○小美玉市電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する要綱
令和7年6月2日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市(以下「市」という。)が行う電気自動車用急速充電器(以下「急速充電器」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気自動車 動力源が全部又は一部電気を用いる自動車
(2) 急速充電器 充電器、充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)及びこれらに付属する設備をいう。
(3) 使用者 電気自動車に充電を行う者をいう。
(4) 課金システム 電気自動車充電器認証システムに必要事項を登録した使用者に対して、インターネット網により課金されるシステムをいう。
(設置場所)
第3条 急速充電器の場所は、小美玉市堅倉835番地とする。
(利用時間)
第4条 急速充電器は、常時使用できるものとする。ただし、急速充電器の点検及び整備その他事由により、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用料)
第5条 急速充電器の1回あたりの使用料は、別表の金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、使用者が他の提携事業者が発行した会員制充電専用カード(以下「会員カード」という。)を使用して電気自動車に充電を行う場合は、会員カードを発行した事業者が定める額とする。
(収納業務の委託)
第6条 市長は、使用料の収納業務を、課金システムの運用会社が提供する課金代行事業者に委託することができる。
(禁止行為等)
第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車スペース以外の場所に電気自動車を駐車し、充電器を使用すること。
(2) 他の車両、歩行者等の通行を妨げること。
(3) 充電完了後も駐車スペースに駐車し続けること。
(4) 急速充電器を損傷するおそれがある行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、急速充電器の使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(免責等)
第8条 使用者は、急速充電器を自己責任の下で使用するものとし、使用中における盗難、損傷等による損害及び天災、火災等の不可抗力によって生じた損害については、市は一切の責任を負わないものとする。
2 使用者は、故意又は過失により急速充電器を破損し、又は故障させた場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料 |
30分につき500円 |