○小美玉市職員テレワーク実施要領

令和7年4月30日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、育児や介護等の特別な事情を抱えた職員の持続的な就労や業務効率の向上等を図るため、多様で柔軟な働き方の一つとして、職員がテレワークを実施することについて、テレワーク実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク インターネットなどの情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方であって、在宅勤務又はモバイルワークをいう。

(2) 在宅勤務 職員の自宅において勤務することをいう。

(3) モバイルワーク 勤務公署での業務や出張中に、市が貸与するテレワーク用端末、情報通信機器等を活用して業務を行うことをいう。

(4) LGWAN接続端末 市の総合行政ネットワークに接続する端末をいう。

(5) テレワーク用端末 ノートパソコン等の端末であって、テレワークに使用するために必要なアプリケーションソフトウェア等の使用設定を行ったものをいう。

(6) 端末管理者 テレワーク用端末の管理、使用及び運用に関する事務を所管する課等の長をいう。

(対象職員)

第3条 テレワークを実施することができる職員(以下「対象職員」という。)は、LGWAN接続端末により業務を行うことができる職員であって、所属長の承認を得た者とする。なお、個人情報を扱う業務は対象外とする。

(勤務場所)

第4条 勤務場所は、在宅勤務にあっては職員の自宅とし、モバイルワークにあっては出張先その他所属長が認めた場所とする。

(勤務時間等)

第5条 テレワークを実施している期間における勤務時間及び休憩時間は、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第30号)第2条及び第5条に定めるところによる。

(職務専念義務)

第6条 対象職員は、勤務時間内においては、職務に専念しなければならない。

(休暇)

第7条 対象職員は、勤務時間中に私用のために職務を離れる場合は、休暇を取得しなければならない。

(時間外勤務)

第8条 所属長は、対象職員に対しては原則として時間外勤務命令を行わないものとする。ただし、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合その他所属長が必要と認める場合は、この限りでない。

(実施手続)

第9条 テレワークを実施しようとする職員(以下「申請職員」という。)は、テレワーク勤務申請書兼業務報告書(別記様式)に必要事項を記載して、所属長に申請するものとする。

2 前項の申請を受けた所属長は、申請に係る業務の内容、申請職員の勤務の実態、申請職員が従事する業務への支障の有無、所属内の他の職員への影響、個人情報の有無、セキュリティ確保の状況等について、総合的に判断して承認又は不承認を決定するものとする。

3 申請職員は、テレワーク用端末を使用する場合、あらかじめ貸与予約を行い、端末管理者から端末を受け取るものとする。

4 第1項の申請を受けた所属長は、承認したテレワーク勤務申請書兼業務報告書を実施の7日前までに情報政策主管課長に提出するものとする。

(テレワーク実施の承認取消し)

第10条 所属長は、次のいずれかに該当するときは前条の規定による承認を取り消すことができる。

(1) 公務の運営に支障が生じるおそれがあるとき

(2) 市民の利便性が低下するおそれがあるとき

(3) その他テレワークを実施することが適当でないと認めるとき

(業務報告及び上司による業務確認)

第11条 テレワークにより勤務する対象職員(以下「テレワーク勤務職員」という。)は、業務の開始及び終了について、電話、電子メール等の方法により、上司に報告を行わなければならない。

2 テレワーク勤務職員は、上司からの求めに応じて、電話、電子メール等の方法により、上司に業務の実施状況の報告を行わなければならない。

3 テレワーク勤務職員は、テレワークによる勤務終了後、電子メール等の方法により速やかに所属長に対し、テレワーク勤務申請書兼業務報告書(別記様式)にて復命しなければならない。

4 所属長は、前項の復命があったときは、その内容を確認するものとする。

(実施状況に関する報告)

第12条 人事担当課長は、必要があると認めるときは、情報政策主管課長又は所属長に対し職員のテレワークによる勤務の実施状況について報告を求めることができる。

(在宅勤務)

第13条 在宅勤務の実施は、原則1日単位とする。ただし、特に必要があると認める場合には1時間単位とすることができる。

2 在宅勤務は、原則として1週間当たり1日以内とする。

(環境整備)

第14条 テレワーク勤務職員は、自宅において業務の円滑な遂行及び情報セキュリティの確保に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。

(情報セキュリティの確保)

第15条 テレワーク勤務職員は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 小美玉市情報セキュリティ基本方針及びその他市の情報セキュリティに関する規定を遵守すること。

(2) 盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのインシデントが発生した場合は、所属長に速やかに報告し、適切に対処すること。

(3) テレワーク用端末のある場所を離れる場合又は勤務時間が終了しテレワーク用端末を使用することがなくなった場合は、第三者がテレワーク用端末を操作し、又はテレワーク用端末の画面を見ることができないよう、画面のロック、シャットダウンその他必要な対応すること。

(4) テレワーク用端末の貸与を受ける場合は、端末管理者の指示に従い適切に管理するものとし、テレワークによる勤務が終了した場合又は端末管理者から返却の指示があった場合は、速やかに端末を返却すること。

(費用の負担)

第16条 テレワークによる勤務に伴って発生する次に掲げる費用は、テレワーク勤務職員の負担とする。

(1) 電気代(端末及び通信機器に要する費用)

(2) 情報通信のための通信費及び当該設備に要する費用

(3) 電話代

(4) 水道光熱費

(5) 前各号に掲げる費用のほか、所属長が当該テレワーク勤務職員の負担とすることが適当と認める費用

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、テレワークに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年5月12日から施行する。

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小美玉市職員テレワーク実施要領

令和7年4月30日 訓令第22号

(令和7年5月12日施行)