○小美玉市立幼稚園評議員要綱
令和6年4月26日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市立学校管理規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第9号)第18条第2項及び小美玉市立幼稚園管理規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第14号)第20条の規定に基づき、幼稚園評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評議員は、園長の求めに応じて、幼稚園運営に関し次の事項について意見を述べることができる。
(1) 幼稚園の教育活動の実施に関すること。
(2) 幼稚園と地域の連携に関すること。
(3) その他園長が必要と認めること。
(定数、推せん及び委嘱)
第3条 評議員の定数は、原則として1園につき5人以内とする。
2 園長は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、評議員として適任と判断したものを評議員推せん書(様式第1号)により教育委員会に推せんする。
3 教育委員会は、園長から推せんのあった者で、評議員として適任と認めるものを委嘱する。
(任期)
第4条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし、園長が必要と認める場合は、再任することができる。
2 園長は、評議員に特別の事情があると判断したときは、評議員解任申出書(様式第2号)を教育委員会に提出することができる。
3 教育委員会は、前項の規定により申出があった者について、特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に当該評議員を解任することができる。
4 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を委嘱することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 評議員に対する報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(守秘義務)
第6条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、園長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。