○小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱

令和6年5月31日

告示第210号

小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱(平成20年小美玉市告示第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、農業集落における生活環境の整備及び農業用水の汚濁防止を図るため、農業集落排水事業を推進する団体(以下「組合等」という。)に対し交付する補助金について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助金の額等)

第2条 補助対象事業は、次の各号に掲げる経費とする。ただし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

(1) 研修又は会議等を行うために必要な経費

(2) 小美玉市農業集落排水処理施設条例(平成18年小美玉市条例第132号)第15条の規定に基づき設置した組合が実施する農業集落排水施設の維持管理に関する事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需要費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金

(3) その他市長が必要と認める事業

2 補助金の額は、予算の範囲内において、一団体につき10万円を上限とする。

(終期の設定)

第3条 組合等に交付する補助金の対象期間は、規則第3条の3の規定に基づき一組合等につき3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助金交付対象期間を延長することができる。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉市農業集落排水事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号別紙1)

(2) 収支計画書(様式第1号別紙2)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、規則第5条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、小美玉市農業集落排水事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更承認)

第6条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)規則第6条第1項又は同条第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市農業集落排水事業補助金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合には、内容を審査し、小美玉市農業集落排水事業補助金事業計画変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市農業集落排水事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第5号別紙1)

(2) 収支決算書(様式第5号別紙2)

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市農業集落排水事業補助金確定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定により補助金確定通知を受けた補助事業者は、小美玉市農業集落排水事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に基づく請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により交付の決定の取消しを行ったときは小美玉市農業集落排水事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市農業集落排水事業補助金返還命令書(様式第9号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第12条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱

令和6年5月31日 告示第210号

(令和6年5月31日施行)