○小美玉市立外中学校等給食費支援給付金交付要綱

令和6年3月26日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図るため、小美玉市立学校以外の中学校並びに特別支援学校の中学部(以下「市立外学校」という。)に在籍する生徒(以下「生徒等」という。)の保護者に対し交付する中学校等給食費支援給付金について、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 支援給付金の交付対象者(以下「給付対象者」という。)は、市立外学校に在籍する生徒等の保護者で、かつ、市内に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護及び就学援助の認定により既に学校給食費相当額の給付を受けている者は、給付対象者としない。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認める者を給付対象者とすることができる。

(支援給付金の額)

第3条 支援給付金額は、別表に掲げる金額とする。

(支援給付金の交付申請)

第4条 支援給付金の交付を受けるために申請を行う保護者(以下「申請者」という。)は、小美玉市立外中学校等給食費支援給付金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて教育長に提出するものとする。

(1) 中学校等給食費受領証明書(様式第2号)

(2) 在学証明書又は学生証の写し

(支援給付金の交付決定)

第5条 教育長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、支援給付金の交付が適当と認めたときは、小美玉市立外中学校等給食費支援給付金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支援給付金の請求)

第6条 前条の規定により通知を受けた申請者は、小美玉市立外中学校等給食費支援給付金交付請求書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 教育長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段によって支援給付金を受けたとき。

2 教育長は、前項の規定により交付を取り消したときは、その旨を小美玉市立外中学校等給食費支援給付金交付決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第8条 申請者は、前条の規定により通知を受けた場合は、当該支援給付金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象者

支援給付額

市立外中学校(中学部)に在籍する生徒等の保護者

・小美玉市立学校給食センター給食費徴収規則(令和3年小美玉市教育委員会規則第13号)に規定される本市の給食費(以下、「本市の給食費」という)と同額の場合

3,700円

・本市の給食費より高額な場合

3,700円

・本市の給食費より低額な場合

実費負担額

・弁当の場合

3,700円

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小美玉市立外中学校等給食費支援給付金交付要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第11号

(令和6年4月1日施行)