○小川文化センター活性化委員会要綱

令和6年3月26日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市小川文化センター管理規則(令和6年小美玉市教育委員会規則第18号)第22条の規定に基づき、小川文化センター活性化委員会(以下「活性化委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 活性化委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 文化振興に密接な関係を有する者

(2) 識見を有する者

(3) その他教育委員会が認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(審議事項)

第4条 活性化委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 小美玉市小川文化センター(以下「小川文化センター」という。)自主事業の企画運営実行に関すること。

(2) 芸術文化の振興に関すること。

(3) 小川文化センターの運営に関すること。

(4) その他市長又は教育委員会が必要と認めること。

(事業実施)

第5条 活性化委員会は、前条で審議された自主事業の主催者となり、事業を実施する。

(事業費)

第6条 活性化委員会の事業費は、補助金、寄附金及び雑収入等をもって充てる。

(役員)

第7条 活性化委員会には、次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 会計 1人

2 役員は、委員の互選により定める。

(職務)

第8条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会計は、委員会の会計を行うものとする。

(監査)

第9条 活性化委員会に監査員を2人置く。

2 監査員は、小美玉市公共ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)から教育委員会が委嘱する。

3 任期は、運営委員会に同じとする。

4 監査員は、会計を監査する。

(会議の招集)

第10条 活性化委員会の会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第11条 活性化委員会の庶務は、小川文化センターにおいて行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、活性化委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

小川文化センター活性化委員会要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第9号

(令和6年4月1日施行)