○小川文化センター活性化委員会要綱
令和6年3月26日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市小川文化センター管理規則(令和6年小美玉市教育委員会規則第18号)第22条の規定に基づき、小川文化センター活性化委員会(以下「活性化委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 活性化委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 文化振興に密接な関係を有する者
(2) 識見を有する者
(3) その他教育委員会が認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(審議事項)
第4条 活性化委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 小美玉市小川文化センター(以下「小川文化センター」という。)自主事業の企画運営実行に関すること。
(2) 芸術文化の振興に関すること。
(3) 小川文化センターの運営に関すること。
(4) その他市長又は教育委員会が必要と認めること。
(事業実施)
第5条 活性化委員会は、前条で審議された自主事業の主催者となり、事業を実施する。
(事業費)
第6条 活性化委員会の事業費は、補助金、寄附金及び雑収入等をもって充てる。
(役員)
第7条 活性化委員会には、次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 会計 1人
2 役員は、委員の互選により定める。
(職務)
第8条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会計は、委員会の会計を行うものとする。
(監査)
第9条 活性化委員会に監査員を2人置く。
2 監査員は、小美玉市公共ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)から教育委員会が委嘱する。
3 任期は、運営委員会に同じとする。
4 監査員は、会計を監査する。
(会議の招集)
第10条 活性化委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第11条 活性化委員会の庶務は、小川文化センターにおいて行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、活性化委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。