○小美玉市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
令和6年3月26日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項に基づき、小美玉市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)の原案又は改正案を策定するため、小美玉市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、計画の原案又は改正案を策定し、これを教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 策定委員会は、小美玉市立図書館協議会設置条例(平成18年小美玉市条例第78号)第2条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員をもって組織する。
2 策定委員会に、会長及び副会長を置く。
3 会長は、協議会の委員長を、副会長は、協議会の副委員長をもって充てる。
(会議)
第4条 策定委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外のものを策定委員会に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(報酬)
第5条 委員の報酬については、これを支給しないものとする。
(ワーキング部会)
第6条 策定委員会に、策定委員会の所掌事項に関する資料収集及び検討調査を行うためにワーキング部会を置く。
(ワーキング部会の組織)
第7条 ワーキング部会は、図書館に関する職にある者及び教育委員会関係各課等の担当者並びに学校教育関係者等をもって組織する。
2 ワーキング部会にリーダー及びサブリーダー各1人を置き、リーダーは小川図書館長をもって充て、サブリーダーはメンバーの中からリーダーが指名する。
3 リーダーは、ワーキング部会を代表し、会務を総理する。
4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
5 ワーキング部会は、必要に応じて調査及び検討の状況について、策定委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、生涯学習課小川図書館において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。