○小美玉市公共ホール事務専決規程
令和6年3月26日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、教育長の権限に属する公共ホールの管理運営に関する事務の専決に関し必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(専決事項)
第2条 館長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 施設利用許可申請書の受理及び審査
(2) 施設の利用許可(利用取消し、利用変更許可を含む。)
(3) 施設使用料納入通知書の交付
(4) 施設使用料の過誤納還付金の支出命令
第3条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項及び専決することが適当でないと認められる事項については、専決することができない。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。