○小美玉市希望ヶ丘弓道場条例施行規則

令和6年3月26日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市希望ヶ丘弓道場条例(平成18年小美玉市条例第90号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、小美玉市希望ヶ丘弓道場(以下「弓道場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 弓道場を利用する者は、利用の前日までに利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により提出された利用許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(休館日)

第3条 弓道場の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項に定める日以外の日で、教育長が必要と認めたときは、定期休館日を休館せず他の日を休館日とすることができる。

(使用料の減免)

第4条 教育長は、条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 小美玉市が主催し、又は共催する行事等で利用する場合

(2) 国及び県が主催する行事等で利用する場合

(3) その他教育長が特に必要と認めたとき。

2 減免を認める場合において、算定後の金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(遵守事項)

第5条 弓道場の利用者は、条例及びこの規則に定められた事項を守るとともに、管理者の指示に従わなければならない。

2 前項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 施設及び備品は、大切に利用すること。

(3) 危険、事故、破損の防止に努めること。

(4) 利用場所の秩序を維持し、騒じょうにわたらないこと。

(5) 飲酒及び酒気を帯びて施設に入場しないこと。

(6) 施設内では喫煙及び飲酒をしないこと。

(7) その他管理者の指示する事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の小美玉市希望ヶ丘弓道場条例施行規則(令和2年小美玉市規則第15号)の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又は市長に対してなされた承認の申請その他の行為は、この規則に別段の定めがあるものを除き、この規則の相当規定により教育長がした承認、指定その他の行為又は教育長に対してなされた承認の申請その他の行為とみなす。

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小美玉市希望ヶ丘弓道場条例施行規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第25号

(令和6年4月1日施行)