○小美玉市運動広場条例施行規則

令和6年3月26日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市運動広場条例(平成18年小美玉市条例第88号)第8条の規定に基づき、小美玉市運動広場(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 施設の利用時間は、次のとおりとする。

区分

時間

第1回

6時00分~9時00分

第2回

9時00分~12時00分

第3回

12時00分~15時00分

第4回

15時00分~18時00分

2 小美玉市又は団体が大会等公的行事として利用する場合は、前項の規定にかかわらず、教育長と協議の上利用時間を決定することができる。

3 利用中、やむを得ず利用時間を延長する事態が生じたときは、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、利用日の5日前までに運動広場利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

2 施設を利用しようとする者が、電子申請を利用して申請した場合は、前項の規定に基づき申請されたものとみなす。

3 教育長は、第1項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

4 第2項の規定に基づき申請された場合は、許可する旨を電子メール等で交付するものとする。

(き損等の届出)

第4条 施設の利用者が当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の小美玉市運動広場条例施行規則(令和2年小美玉市規則第13号)の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又は市長に対してなされた承認の申請その他の行為は、この規則に別段の定めがあるものを除き、この規則の相当規定により教育長がした承認、指定その他の行為又は教育長に対してなされた承認の申請その他の行為とみなす。

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小美玉市運動広場条例施行規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第23号

(令和6年4月1日施行)