○小美玉市運動公園条例施行規則

令和6年3月26日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市運動公園条例(平成18年小美玉市条例第87号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、小美玉市小川運動公園(以下「運動公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日、利用時間及び利用制限)

第2条 運動公園の休館日及び利用時間は、次の表に定めるとおりとする。

休館日

利用時間

(1) 毎週月曜日。ただし、当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

午前9時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、運動公園の管理上必要があると認めるときは、休館日又は利用時間を臨時に変更し、又は利用を制限することができる。

(利用の申請等)

第3条 運動公園を利用しようとする者は、利用する日の1箇月前から当日までに利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しその許可を受けなければならない。また、既に許可を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、教育長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 運動公園を利用しようとする者が、電子申請を利用して申請した場合は、前項の規定に基づき申請されたものとみなす。

3 教育長は、第1項の利用許可申請書の提出があったときは、内容を審査し支障がないと認めたときは、使用料と引換えに許可書(様式第2号)を交付する。ただし、2以上の利用申請が競合した場合は、協議又は抽選により決定する。この場合において、教育長は、利用に関し必要な条件を付けることができる。

4 第2項の規定に基づき申請された場合は、許可する旨を電子メール等で交付するものとする。

(利用許可の取消し及び変更)

第4条 教育長は、前条の許可を得た者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は許可の内容を変更することができる。

(1) 利用目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、公益上必要が生じたとき又は教育長が管理上適当でないと認めたとき。

(利用日数)

第5条 運動公園の利用は、引き続き2日以上利用することができない。ただし、教育長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校が当該学校等の行事に利用する場合は免除する。

(2) その他教育長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減免申請)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請があった場合において、減免を認めるときは使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 減免を認める場合において、算定後の金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(使用料の返還)

第8条 条例第6条に規定する規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由によって利用ができなくなったとき。

(2) 許可を得た者が利用開始日の5日前までに取消しを申し出たとき。

(3) その他教育長が相当の理由があると認めたとき。

(譲渡及び転貸の禁止)

第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の小美玉市運動公園条例施行規則(令和2年小美玉市規則第12号)の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又は市長に対してなされた承認の申請その他の行為は、この規則に別段の定めがあるものを除き、この規則の相当規定により教育長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してなされた承認の申請その他の行為とみなす。

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小美玉市運動公園条例施行規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第22号

(令和6年4月1日施行)