○小美玉市スポーツ交流施設条例施行規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市スポーツ交流施設条例(平成24年小美玉市条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、小美玉市スポーツ交流施設(以下「交流施設」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 交流施設の使用の期間は、5年以内とする。
(設備設置承認)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、設備を設けたり、既設の設備に変更を加えるときは、小美玉市スポーツ交流施設設備設置承認申請書(様式第3号。以下「設備設置承認申請書」という。)に設計書等の必要な書類を添えて教育長の承認を受けなければならない。
2 教育長は、設備設置承認申請書の内容を調査の上必要と認めたときは、条件等を付して小美玉市スポーツ交流施設設備設置承認書(様式第4号)を通知するものとする。
(使用料の算定)
第5条 使用料は、月をもって定め月の途中においてその使用を廃止した場合及び月の途中において使用許可を受けた場合は、その使用日数に応じ、日割計算により算出した料金を徴収する。日割計算についてはその日数を1箇月30日とする。
(使用料の納期)
第6条 使用料は、その月分を翌月5日までに納めなければならない。ただし、教育長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(諸料金及び費用の負担)
第7条 使用者が負担すべき諸料金及び費用は、次のとおりとする。
(1) 電気、ガス、上下水道及び電話等の諸料金並びに廃棄物処理等に要する費用
(2) 備品及び器具等の常時整備に要する費用
(3) 交流施設の警備に要する費用
(4) その他交流施設の使用上当然使用者が負担しなければならない費用
(1) 災害により施設が使用できないとき、又は使用が著しく困難と認められるとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により施設が使用できないとき。
(3) 教育長が特に必要と認めた場合
(遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、教育長の指示に従うこと。
(使用の廃止)
第10条 交流施設の使用を廃止しようとするときは、使用を廃止しようとする日より60日前に小美玉市スポーツ交流施設使用廃止承認申請書(様式第5号)により教育長の承認を受けなければならない。
2 教育長は、交流施設の使用の廃止を承認したときは、使用者に小美玉市スポーツ交流施設使用廃止承認書(様式第6号)を通知するものとする。
3 教育長の承認があり、交流施設の使用を廃止したときは、使用者が設置した施設等を3日以内に撤去し、原状に回復しなければならない。
(施設等の損害)
第11条 教育長は、使用者が設置した施設等の損害については、一切責任を負わない。
(修繕費の負担)
第12条 交流施設の修繕に要する費用は、建物の構造上重要なものに限り小美玉市の負担とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の小美玉市スポーツ交流施設条例施行規則(令和2年小美玉市規則第11号)の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又は市長に対してなされた承認の申請その他の行為は、この規則に別段の定めがあるものを除き、この規則の相当規定により教育長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してなされた承認の申請その他の行為とみなす。