○小美玉市小川文化センター管理規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、小美玉市小川文化センター(以下「小川文化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 小川文化センターは、市民の文化芸術の振興と教養の高揚を図るとともに、地域コミュニティづくりの普及向上に寄与する事業を行う。
(管理)
第3条 小川文化センターは、常に良好な状態において管理しその設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(館長の職務)
第4条 館長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 非常勤特別職の館長にあっては、館長の任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
(開館時間と利用時間及び休館日)
第6条 小川文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(1) 午前 前9時から午後0時まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後6時から午後10時まで
(4) 全日 午前9時から午後10時まで
3 前項に規定する利用時間は、準備し、又は原状に復し、当該利用に係る各種手続を完了するために要する時間を含むものとし、利用開始後の時間の延長は認めないものとする。ただし、教育長が小川文化センターの管理及び運営に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
6 小川文化センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その日以後最も近い休日でない日を休館日とする。
(2) 12月28日から翌年1月4日まで。
7 教育長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず臨時に休館し、又は開館することができる。
2 利用申請書は、利用期日(利用期日が連続する2日以上ある場合は、その初日をいう。以下同じ。)の6か月前の日(利用期日が属する月の前月から数えて前6月となる月の同日をいう。ただし、利用期日が月末等の日で当該利用期日が属する月の前月から数えて前6月となる月に同日がないときは、当該6か月前の月の最後の日を指し、当該月の最後の日又は利用期日が属する月の前月から数えて前6月となる月の同日が休館日となる場合は、その直前の休館日でない日をいう。)から14日前の日(利用期日の前日から数えて前14日となる日をいい、当該前14日となる日が休館日となる場合は、その翌日以降最初の休館日でない日をいう。)までの期間内に提出するものとする。ただし、教育長が管理上支障がないと認める場合は、この限りでない。
3 附属設備等利用申請書の提出は、利用申請書の提出と併せて行うものとする。
(6か月先の月の館利用抽選申込等)
第8条 教育長は、前条の規定にかかわらず、6か月先の月(当該月の翌月から数えて6月後となる月をいう。)の1日から末日までの施設等の利用に限り、同項の規定による利用申請書の提出を受け付ける前に当該利用者を抽選により決定するものとする。
3 教育長は、第2項の規定による利用者からの抽選申込みは、期間を定め、当該申込みを受け付けるものとする。
4 抽選申込みは、小川文化センター利用抽選申込書(様式第5号。以下「抽選申込書」という。)の提出により行うものとする。
5 前項の規定による抽選申込書の提出は、利用期日期間(利用期日が1日のみの場合又は連続する2日以上の場合は、それぞれを1つの利用期日期間とする。)ごとによるものとする。
6 教育長は、同一の利用者に係る抽選申込書の提出数を予め制限することができる。
8 抽選申込みを行った月に係る前条第2項の規定による利用申請書の提出は、当該抽選申込みの受け付けを行った月の翌月1日(休館日の場合は、その翌日以降最初の休館日でない日をいう。)から受け付けるものとする。
(附属設備器具使用料)
第9条 附属設備器具使用料は、別表第2に定める額とする。
(利用の取消し又は変更の許可申請)
第10条 文化センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用内容の変更又は取消しをしようとするときは、利用日前14日までに、小川文化センター利用取消(変更)申請書(様式第6号)に利用許可書を添えて、教育長に提出しなければならない。
(利用許可の延長又は繰上げ)
第12条 教育長は、利用申込みの状況等を勘案し、利用時間の延長又は繰上げを許可するものとする。
2 利用者は、利用時間の延長又は繰上げの許可を受けようとするときは、小川文化センター利用時間延長(繰上)申請書(様式第9号)に利用許可書を添えて、次に掲げる時間までに教育長に提出しなければならない。
(1) ホール、楽屋、リハーサル室、控室については、延長のときは利用時間終了1時間までに、繰上げのときは利用時間開始1時間前まで
(2) 会議室及び和室については、延長のときは利用時間終了20分前までに、繰上げのときは利用時間開始20分前まで
2 教育長は前項の申請があった場合においては、その内容を調査の上必要と認めたときは、条件等があるときはその条件等を付記し、利用許可書を交付する。
(使用料の返還)
第14条 条例第12条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その返還額は、当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額
(2) 利用者が次に掲げる期間内にその利用許可の変更又は取消し(以下「キャンセル等」という。)を申し出たとき
ア 利用期日の30日前の日の前日(利用期日の前日から数えて前30日となる日の前日をいう。)まで(大ホール及び小ホール) 全額
イ 利用期日の7日前の日の前日(利用期日の前日から数えて前7日となる日の前日をいう。)まで(大ホール及び小ホール以外に係る使用料) 全額
(3) その他教育長が特別の理由があると認めるとき 教育長が定める額
2 前項の規定により電子システムへの登録となった場合は、当該登録となった利用者が当該登録による施設等利用の権利を得るものとする。
3 教育長は、第1項の規定による電子システムへの登録となった場合は、その後の当該電子システムでの登録となった施設等に係る登録等を制限することができる。
5 電子システムに登録となった施設等利用のキャンセル等をする場合は、速やかにキャンセル等を小川文化センターに連絡をするものとする。ただし、抽選申込みにより利用者を決定し、利用申請書の提出があった場合は、この限りでない。
8 教育長は、同一の利用者がすることができる電子システム登録の件数を制限することができる。
(利用等の打合せ)
第16条 利用者は、小川文化センターの設備器具の利用等について事前に、職員と利用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(責任者の配置)
第17条 利用者は、利用区域内の秩序を保持するため、必要に応じて、責任者を置かなければならない。
(き損又は滅失の届出)
第18条 利用者及びその補助者並びに入場者は、小川文化センターの施設及び附属設備その他の器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第19条 利用者は、小川文化センターの利用を終了したときは、速やかにその旨を教育長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(行為の制限)
第20条 教育長は、次に該当する者に対しては、入場を拒絶し、退館又は構内からの退去を命ずることができる。
(1) 感染症患者又は精神に障害があると認められる者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 危険物及び不潔物等、又は動物類(盲導犬等を除く)を持ち込む者
(4) 旗等を立て、又は放歌する等、騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(5) 定められた場所以外で、飲食や喫煙し、又は火気を利用する者
(6) 許可を得ないで、物品の販売又は寄附金の募集を行う者
(7) 許可を得ないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎのたぐいを打つ者
(8) 許可を得ないで、施設等を利用する者
(9) その他、管理上支障があると認められる者
(職員の立入り)
第21条 利用者は、利用中の施設に職員が管理上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(活性化委員会)
第22条 条例第15条第1項の規定に基づき、小川文化センターに小川文化センター活性化委員会(以下「活性化委員会」という。)を置く。
2 活性化委員会の庶務は、小川文化センターにおいて行う。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小美玉市小川文化センター管理規則(平成20年小美玉市規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第5条関係)
職名 | 職務 |
課長補佐 | 課長を補佐し、所属職員を指揮する。 |
副参事 | 特定の事項について企画、調査及び立案を掌り、特に命じられた困難な事項を処理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主査 | 特に命じられた困難な事項を処理する。 |
主幹 | 係長の事務を補佐し、分担事務を処理する。 |
主任 | 特に命じられた事項及び一般事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
主事補 | 一般事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
技師補 | 一般技術に従事する。 |
用務員 | 清掃、その他の用務に従事する。 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 附属器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 | |
舞台設備 | ピアノ(国産フルコン用) | 1台 | 5,000 | 調律を除く。 | |
ピアノ(小ホール) | 1台 | 3,000 | 調律を除く。 | ||
演壇 | 1台 | 300 | |||
花台 | 1台 | 100 | |||
音響反射板 | 1式 | 4,000 | 天井反射板ライト含む。 | ||
司会者台 | 1台 | 100 | |||
指揮者台 | 1台 | 200 | |||
指揮者譜面台 | 1台 | 200 | |||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |||
コントラバス演奏者用椅子 | 1台 | 100 | |||
国旗・市旗 | 1枚 | 100 | |||
スクリーン | 1式 | 1,000 | |||
所作台 | 1式 | 6,000 | |||
上敷ござ | 1枚 | 100 | |||
松羽目ドロップ | 1枚 | 1,500 | |||
金屏風 | 1双 | 1,200 | |||
緋毛せん | 1枚 | 50 | |||
地がすり | 1枚 | 1,000 | |||
幕(紅白、あさぎ、紗) | 各1枚 | 500 | |||
吊りバトン | 1本 | 100 | |||
削除 | 削除 | 削除 | |||
平台 | 1枚 | 100 | 木代、開き足、箱足を含む。 | ||
人形立、木支木、金支木 | 各1本 | 50 | |||
めくり台 | 1台 | 100 | |||
照明設備 | 調光設備 | 1式 | 3,000 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,000 | |||
サスペンションライト | 1列 | 2,000 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,500 | |||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,500 | |||
シーリングライト | 1式 | 2,000 | |||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,000 | |||
フラットライト | 1列 | 500 | |||
フロントサイドライト | 1列 | 1,000 | |||
スポットライト(~500w) | 1台 | 200 | フロア、バトン類での利用分 | ||
スポットライト(501w~1000w) | 1台 | 300 | 〃 | ||
スポットライト(1001W~) | 1台 | 500 | 〃 | ||
照明用スタンド | 1台 | 50 | |||
エフェクトマシン(効果器) | 1台 | 1,000 | スポット、マシン、先玉 | ||
ミラーボール | 1台 | 1,000 | |||
小ホール | 削除 | 削除 | 削除 | ||
調光設備 | 1式 | 1,000 | |||
ボーダーライト | 1列 | 500 | |||
サスペンションライト | 1列 | 600 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 500 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 500 | |||
シーリングライト | 1列 | 600 | |||
フットライト | 1列 | 300 | |||
音響設備 | 拡声装置(大ホール) | 1卓 | 4,000 | LCR・固定はね返りスピーカー含む。 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500 | |||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,500 | |||
ワイヤレスマイクシステム | 1波 | 1,500 | |||
カセットテープレコーダー | 1台 | 300 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 300 | |||
MDプレーヤー | 1台 | 300 | |||
マイクロホンスタンド | 1本 | 100 | |||
ステージスピーカー | 1台 | 500 | アンプ類含む。 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 500 | |||
拡声装置 | 1台 | 1,500 | 小ホール | ||
ビデオデッキ | 1台 | 300 | |||
DVDデッキ | 1台 | 300 | |||
カラーテレビ | 1台 | 300 | |||
プロジェクター(可搬型) | 1台 | 500 | |||
その他 | 持込機器 | 1kW | 200 | ||
黒板(ホワイトボード) | 1台 | 100 | |||
会議室拡声装置 | 1式 | 500 |
備考
1 1回とは、午前(9時~12時)、午後(13時~17時)、夜間(18時~22時)の各時間における利用をいう。
2 午前、午後、夜間を継続して利用のときの中間については使用料を徴収しない。
3 条例別表第2に規定する利用区分において、入場無料で利用する場合の付属設備器具使用料は、半額とする。ただし、その額が50円未満のときは50円とする。
様式第1号(第7条関係) 略
様式第2号(第7条関係) 略
様式第3号(第7条関係) 略
様式第4号(第7条関係) 略
様式第5号(第8条関係) 略
様式第6号(第10条関係) 略
様式第7号(第10条関係) 略
様式第8号(第11条関係) 略
様式第9号(第12条関係) 略
様式第10号(第12条関係) 略
様式第11号(第13条関係) 略
様式第12号(第14条関係) 略
様式第13号(第14条関係) 略