○小美玉市公共ホール運営委員会規則

令和6年3月26日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号)第14条第5項の規定に基づき、小美玉市公共ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、運営委員会の会議の議長となり会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 運営委員会の会議は、委員長が会議の開催期日、場所及び議題を示してこれを招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席によって成立し、議事はその過半数の同意によって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議には、必要な専門的知識を有する者等の出席等を求めることができる。

(庶務)

第4条 運営委員会の庶務は、公共ホールが処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市公共ホール運営委員会規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月26日 教育委員会規則第16号