○小美玉市羽鳥ふれあいセンター条例施行規則

令和6年3月26日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市羽鳥ふれあいセンター条例(平成18年小美玉市条例第82号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小美玉市羽鳥ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 ふれあいセンターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 市政のPR及び各種情報に関すること。

(2) ボランティア活動の推進に関すること。

(3) 青少年健全育成に関すること。

(4) 伝統文化の伝承及び芸術文化の向上に関すること。

(5) 各種団体の催事及び展覧会等に関すること。

(6) その他公共、公益の目的に関すること。

(利用の申請及び許可)

第3条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、利用日の3日前までに施設利用許可願(様式第1号。以下「願書」という。)を館長に提出しその許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された願書を審査して支障がないと認めたときは、施設利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により、使用料を減免できる場合は、市又は市の機関が管理、指導助言する団体、個人がその目的のために利用するときとする。

2 使用料の減免の取扱いを受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を使用期日の7日前までに教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 教育長は、前項の減免申請があった場合において減免を認めるときは、使用減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第5条 条例第7条ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始2日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他教育長が相当の理由があると認めたとき。

(開館及び閉館)

第6条 ふれあいセンターは、原則として午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、教育長は、臨時に必要がある場合は、その時刻を変更することができる。

(休館日)

第7条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、第1号に定める日については、教育長が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が次号に掲げる日に当たるときは、当該休日及びその日以後最も近い休日でない日を休館日とする。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(図書の館外貸出し)

第8条 ふれあいセンターの図書の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書貸出申込書(様式第5号)を提出して図書利用カード(様式第6号)の交付を受けなければならない。

2 図書の貸出時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

3 図書の館外貸出しの冊数は、個人貸出しの場合は10冊とし、団体貸出しにあっては館内奉仕に支障がない範囲において館長が定める。

4 図書の館外貸出期間は、個人貸出しの場合は15日、団体貸出しにあっては館内奉仕に支障がない範囲において館長が定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、小美玉市羽鳥ふれあいセンター条例施行規則(令和2年小美玉市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

=様式省略=

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第8条関係)

小美玉市羽鳥ふれあいセンター条例施行規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)