○小美玉市史料館条例施行規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市史料館条例(平成18年小美玉市条例第79号)第8条の規定に基づき、小美玉市史料館(以下「史料館」という。)の組織、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 史料館で行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実物、標本、模型、文献、写真、フィルム等の資料の収集、保管及び展示
(2) 保管資料に関する専門的な調査研究
(3) 講演会、講習会、映写会、研究会等の開催
(4) 史料館の利用に関し必要な説明、助言及び指導
(5) 案内書、解説書、目録、図録、年報及び調査研究の報告書の作成及び発行
(6) 民家園の展示、管理及び運営
(7) その他史料館の目的達成のため必要な事業
(職員)
第3条 史料館に館長のほか、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職員を置く。
職名 | 職務 | 職員の種類 |
課長補佐 | 課長を補佐し、所属職員を指揮する | 事務職員 |
副参事 | 特定の事項について企画、調査及び立案をつかさどり、特に命じられた困難な事項を処理する。 | |
主査 | 特に命じられた困難な事項を処理する。 | 事務職員 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 | |
主幹 | 係長の事務を補佐し、分担事務を処理する。 | |
主任 | 特に命じられた事項及び一般事務を処理する。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | |
主事補 | 一般事務に従事する。 | |
技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 | 技術職員 |
技師補 | 一般技術に従事する。 | |
学芸員 | 専門的事務 | 専門的職員 |
学芸員補 | 専門的事務の補佐 | |
指導員 | 史料館事業の指導助言 |
(休館日)
第4条 史料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)。
(5) 小川資料館は、館内点検日として小川図書館の資料整理日
(開館時間)
第5条 史料館の開館時間は、次表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
施設の名称 | 利用時間 |
小川資料館・玉里史料館 | 午前9時30分から午後6時まで |
小美玉市民家園 | 午前9時30分から午後5時(11~2月は午後4時)まで |
(禁止事項)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示されているものに手をふれないこと。
(2) 静かに観賞すること。
(3) 喫煙、飲食等をしないこと。
(4) 施設附属器具及び資料を汚損しないよう十分注意すること。
(5) その他館長が特に必要と認めたこと。
(入館の制限)
第7条 館長は、めいてい者その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(寄贈及び寄託)
第8条 館長は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈又は寄託する者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第1号)により申し出て館長の承認を得、現品を提供するものとする。
3 館長は、寄贈又は寄託した資料について資料受贈(受託)書(様式第2号)を発行するものとする。
4 寄託資料は、史料館所蔵の資料と同様に取り扱い、寄託期間は1年以上3年以内とする。ただし、3年を経過したときは双方協議の上、返却し、又は継続寄託するものとする。
5 寄託資料が不慮の災難等により紛失し、又はき損した場合は、史料館は、その責めを負わないものとする。
6 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その経費の一部又は全部を市が負担することができるものとする。
7 寄贈資料には寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し、永くその芳志を伝えるものとする。
(資料の借用)
第9条 館長は、史料館の展示又は研究に資する目的で、資料の期間を定め、借用することができる。この場合において、館長は、貸与者に対し資料借用申請書(様式第3号)により申請するものとする。
2 館長は資料を借用したときは、貸与者に対し資料借用書(様式第4号)を交付し、借用した資料を返還するときは、当該借用書に資料の返還を受けたことを証するため所有者又は管理者の署名を受けるものとする。
3 借用した資料の管理は、史料館所蔵の史料館資料と同等の取扱いをするものとする。
(資料の閲覧)
第10条 館長は、調査研究の用に供するため必要と認めたときは、史料館資料を閲覧させることができる。
2 史料館資料の閲覧をしようとする者は、史料館資料閲覧申請書(様式第5号)により館長に申請しなければならない。
3 館長は、史料館資料の閲覧を承認した場合、史料館資料閲覧許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 現に展示中のとき。
(3) その他館長が不適当と認めたとき。
(資料の貸出し)
第12条 館長が必要と認めるときは、史料館資料を貸し出すことができる。
2 館内施設の使用時間は、史料館の開館時間内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小美玉市史料館条例施行規則(令和2年小美玉市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。