○小美玉市図書館協議会運営規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市図書館協議会設置条例(平成18年小美玉市条例第78号)第4条の規定に基づき、小美玉市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 協議会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、協議会の会議の議長となり会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が会議の開催期日、場所及び議題を示してこれを招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席によって成立し、議事はその過半数の同意によって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。