○小美玉市民の日実行委員会交付金交付要綱

令和6年4月23日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市民の日条例(平成19年小美玉市条例第27号)第2条の規定に基づき交付する交付金(以下「交付金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付の対象は、小美玉市民の日実施規則(平成20年小美玉市規則第35号)第2条第1項の規定に基づき組織する小美玉市民の日実行委員会とする。

(対象経費)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、食糧費(各種事業における講師、出演者等に係るものを除く。)、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

(1) 小美玉市民の日の実施に必要な経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料、負担金及び食糧費(各種事業における講師、出演者等に係るもの)

(2) 研修又は会議等を行うために必要な経費

(3) その他市長が必要と認めた経費

(交付金の交付額)

第4条 交付金の額は、予算の範囲内において交付対象経費の10分の10とする。

(交付の申請)

第5条 交付金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 小美玉市民の日実行委員会交付金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支計画書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、交付金の交付を決定し、小美玉市民の日実行委員会交付金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更承認)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、規則第6条第1項又は同条第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市民の日実行委員会交付金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、適当と認めたときは、小美玉市民の日実行委員会交付金事業計画変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第6号)を交付事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付金事業者は、当該事業を完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市民の日実行委員会交付金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない

(1) 収支決算書

(2) 領収証又はその写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、事業の成果が交付金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき交付金額を確定し、小美玉市民の日実行委員会交付金確定通知書(様式第8号)を交付事業者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第10条 前条の規定により交付金確定通知を受けた交付事業者は、交付金の請求をしようとするときは、小美玉市民の日実行委員会交付金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(概算払等)

第11条 規則第8条第2項の規定による交付金の交付を受けようとする交付事業者は、小美玉市民の日実行委員会交付金(概算払・前金払)交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(交付金の精算)

第12条 前条の規定により概算払を受けた交付事業者は、第8条に規定する実績報告書を提出する際に、小美玉市民の日実行委員会交付金概算払精算書(様式第11号)を併せて提出して精算しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第13条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が交付金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により交付の決定の取消しを行ったときは小美玉市民の日実行委員会交付金交付決定取消通知書(様式第12号)により、交付事業者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 規則第10条及び前項の規定による交付金の返還命令は、小美玉市民の日実行委員会交付金返還命令書(様式第13号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第15条 交付事業者は、交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、交付事業者に対し交付金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

3 交付事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市民の日実行委員会交付金交付要綱

令和6年4月23日 告示第174号

(令和6年4月23日施行)