○小美玉市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

令和6年4月5日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営所得安定対策を円滑に推進するため、茨城県が定める茨城県経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要項(以下「県要項」という。)及び県要項に基づき本事業を実施する小美玉市農業再生協議会に対し、本事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、以下に定めるもののほか、この要項に定めるところによるものとする。

(1) 経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(26経営第3570号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)

(2) 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)

(3) 茨城県経営所得安定対策等推進事業実施要領(以下「県実施要領」という。)

(補助対象事業等)

第2条 この告示における補助対象経費及び補助の額は、県要項別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 経営所得安定対策等推進計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(計画の変更承認)

第5条 補助事業者は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)について、次に掲げる変更をしようとするときは、変更の内容及び理由を記載した補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の30%を超える増減をするとき。

(2) 事業を新設、中止又は廃止するとき。

(3) 事業実施主体を変更するとき。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、その結果を補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、補助事業遂行上必要があると認めたときは、補助金交付決定額以内の額を概算払することができる。

2 補助事業者は、第4条による交付決定通知をもとに補助金の概算払を請求するときは、補助金概算払交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、遂行状況報告について、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において、補助金遂行状況報告書(様式第8号)を作成し、当該年度の1月20日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める時期のほか、推進事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日までのいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第9号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 経営所得安定対策等推進事業費補助金交付請求書(様式第10号)

(2) 経営所得安定対策推進実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額を消費税仕入控除税額報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の精算)

第9条 第6条の規定により概算払を受けた補助事業者は、補助金の精算をしなければならない。この場合、前条第1項の規定による補助金の実績報告書の提出の際に、補助金概算払精算書(様式第12号)を併せて提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、第8条の規定により報告された書類を審査し適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その越える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還命令は、補助金返還命令書(様式第14号)によるものとする。

4 第2項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内の日とする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けをし、又は担保に提供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、農林水産大臣が別に定める期間を経過したときはこの限りでない。

(関係書類の保管等)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業補助完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産であって、前条ただし書の期間を経過しないものがある場合にあっては、財産管理台帳、その他関係書類を整備、保管しなければならない。

2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補足)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

令和6年4月5日 告示第163号

(令和6年4月5日施行)