○小美玉市子育て世帯家事支援助成金事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第157号

(目的)

第1条 この告示は、育児不安や心身の不調等のため、育児や家事を行うことが困難な妊産婦及び養育環境にある家庭等を対象として、民間事業者等が提供する家事支援サービス(以下「家事支援サービス」という。)を利用した際の費用の一部を助成することにより、妊娠、出産及び子育てにおける負担の軽減を図るとともに、子どもの養育に対して支援の必要な家庭を早期に発見し、総合的な支援につなげることをもって、子どもを生み育てやすい環境を整備することを目的とし、家事支援サービスの利用における助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 小美玉市子育て世帯家事支援助成金事業(以下「家事支援助成金事業」という。)の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、小美玉市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記載されているものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠している者のうち、母子健康手帳の交付を受けている者

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「就学前児童」という。)を監護し、又は養育している者

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、市がヤングケアラーと認めた者

2 前項の規定に関わらず、市長が必要と認める場合は、その者を利用対象者とすることができる。

(事業内容)

第3条 家事支援助成金事業の対象となる家事支援サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 食事の準備及び後片付け

(2) 住居等の掃除及び整理整頓

(3) 衣類の洗濯

(4) 生活必需品の買物

(5) 乳児や児童の育児補助

(6) 外出時の付き添い

(7) その他必要な家事支援

(利用回数)

第4条 家事支援助成金事業を利用できる回数は、1家庭につき1か月2回、1年24回を限度とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1回あたり家事支援サービスの利用に要する経費の2分の1の額とし、その限度額は、1回につき2,000円とする。この場合において、助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(助成金の申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家事支援サービスの提供を受けた日から起算して90日以内に、小美玉市子育て世帯家事支援助成金申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に家事支援サービス提供者等が発行する領収書の写しその他必要な書類を添え、市長に申請を行うものとする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理した場合は、速やかに内容を審査の上、交付の可否を決定し、小美玉市子育て世帯家事支援助成金交付決定通知書(様式第2号)又は小美玉市子育て世帯家事支援助成金却下通知書(様式第3号)により通知する。

(実績報告及び額の確定)

第8条 市長は、規則第7条に規定する実績報告については、第6条に規定する申請書の提出をもって実績報告があったものとみなす。

2 市長は、規則第8条第1項に規定する補助金等確定通知については、前条に規定する通知書をもってこれに代えられるものとする。

(交付の方法)

第9条 助成金は、市長が指定した日に交付するものとする。

2 助成金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いものと認めた場合はこの限りでない。

3 前項に規定する口座振替は、当該申請書に記載した金融機関に振り込むことにより行うものとする。

(交付の決定の取消し、助成金の返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付した助成金の全部又は一部の交付決定を取消し、助成金を返還させることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市子育て世帯家事支援助成金事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第157号

(令和6年4月1日施行)