○小美玉市集落敬老会事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第113号
小美玉市集落敬老会事業補助金交付要項(平成18年小美玉市告示第112号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の長年の社会貢献に対して感謝と敬老の意を表するとともに、住民自らが地域福祉に対する理解と協力を深め、高齢者の健康と生きがいづくり、社会参加、ふれあいのネットワークづくり等を実践することにより、高齢者が安心して自立した生活ができる福祉のまちづくりを推進するため、交付する補助金( 以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、地域の実情の合わせ、創意と工夫をこらした計画に基づく事業とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者に合った各種のスポーツ大会等、健康づくりを目的とする事業
(2) 趣味の講座や集い、各種学習会、技術、知識の伝承等、生きがいづくりを目的とする事業
(3) 演芸大会、話合いの会等、心のリフレッシュと余暇の活用を目的とする事業
(4) 各世代間の交流、ふれあいを助長することを目的とする事業
(5) その他、目的達成のため、必要と認められる事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費のうち、需用費、報償費、役務費、使用料、賃借料、消耗品費、印刷製本費、燃料費、謝金、謝礼品費、記念品費、通信運搬費、保険料、手数料、会場使用料、車両借上料及びその他備品の借上料とする。ただし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、当該年度の4月1日時点で小美玉市に居住し、当該年度内に満75歳以上になる者(以下「対象者」という。)が30人以下の行政区等に対しては、45,000円を交付し、対象者が30人を超える行政区等に対しては、45,000円に、30人を1人増す毎に900円を加算した額を交付する。
2 2つ以上の行政区等が合同で本事業を実施する場合の補助金の額は、行政区等ごとに算出した額を合算した額とする。
3 補助対象経費が補助金の額に達しない場合は、補助対象経費の額を上限とする。
4 本事業は、他の補助事業等と重複して実施した場合は、その実情に応じて補助金を減額して交付することができる。
(補助対象事業者)
第5条 補助対象事業者は、原則として各行政区の区長とする。ただし、社会福祉事業の推進、実施等を目的とする組織、団体が区内に存在する区にあたっては、その代表者とする(以下「行政区等」という。)。
(終期の設定)
第6条 補助金交付対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助金交付対象期間を延長することができる。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を事業の実施日の1か月前までに提出しなければならない。ただし、2つ以上の行政区等が合同で事業を実施する場合には、代表者をもって申請する。
(1) 小美玉市集落敬老会事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 収支計画書(様式第2号)
(3) 敬老該当者名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市集落敬老会事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない
(1) 収支決算書
(2) 領収証又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第17条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。