○小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第98号
小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱(平成20年小美玉市告示第215号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、区長会会員相互の資質の向上と各地区の連絡協調を図りながら、市民の意思を市政に反映させ、民主的かつ効率的な行政を推進するため協力することを目的として活動している小美玉市区長会(以下「区長会」という。)に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、区長会とは、市行政と地域自治組織との連絡調整を図り、もって市民福祉の増進に努めることをその職務とする団体をいう。
(補助の対象及び補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次に掲げるとおりとする。
(1) 市政全般に関する意見、具申及び建議等を実施するための調査研究
(2) 会員相互の研修
(3) その他目的達成のために必要な事業
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、需用費、印刷製本費、会議費、研修費、備品整備事業費とする。ただし、食糧費・懇親会費・慶弔費・交際費及び学区研修費は除く。
3 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の総額80パーセント以内とする。
(終期の設定)
第4条 補助金交付対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助対象期間を延長することができる。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 小美玉市区長会活動事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支計画書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市区長会活動事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第15条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。