○小美玉市総合型地域スポーツクラブ補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第93号

小美玉市総合型地域スポーツクラブ補助金交付要綱(令和2年小美玉市告示第47号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は、スポーツを通じたまちづくりと青少年の健全育成を図るとともに、生涯スポーツを推進するために、小美玉市内の総合型地域スポーツクラブ(以下「スポーツクラブ」という。)の活動に要する経費に対し補助金を交付するものとし、補助金の交付について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助金の額等)

第2条 この補助金の対象は、市がその公益上必要があると認める次の各号に掲げる経費とする。ただし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

(1) スポーツクラブの事業のために必要な経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金

(2) スポーツクラブの運営に必要な経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金

(3) その他市長が必要と認めた経費

2 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の10分の10とする。

3 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。

(終期の設定)

第3条 スポーツクラブ補助金の交付対象期間は、規則第3条の3の規定に基づき3年とし、当該期間経過後については補助金等の見直しを行うものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 スポーツクラブは、補助金の交付を受けようとする場合は、小美玉市総合型地域スポーツクラブ補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し小美玉市総合型地域スポーツクラブ補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(事業の変更承認)

第6条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)規則第6条第1項又は第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市総合型地域スポーツクラブ計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、小美玉市総合型地域スポーツクラブ計画変更承認決定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市総合型地域スポーツクラブ実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他、市長が必要と認める書類

2 市長は、必要と認めるときは、事業及び経理の執行状況について、補助事業者に報告させることができる。

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、必要に応じて行う実地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市総合型地域スポーツクラブ補助金確定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 補助金確定通知書を受けた補助事業者は、小美玉市総合型地域スポーツクラブ事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(概算払等)

第10条 規則第8条第2項の規定による補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小美玉市総合型地域スポーツクラブ事業補助金(概算払・前金払)交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第11条 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、第7条に規定する実績報告書を提出する際に、小美玉市総合型地域スポーツクラブ事業補助金概算払精算書(様式第9号)を併せて提出して精算しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により交付の決定の取消しを行ったときは小小美玉市総合型地域スポーツクラブ事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市総合型地域スポーツクラブ補助金返還命令書(様式第11号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第14条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小美玉市総合型地域スポーツクラブ補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第93号

(令和6年4月1日施行)