○小美玉市スポーツ協会事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第92号
小美玉市スポーツ協会事業補助金交付要綱(令和2年小美玉市告示第46号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、スポーツ・レクリエーションを振興し、市民の体力の向上と競技スポーツの普及発展を図り、スポーツ精神の育成と市民相互の融和を図るために、小美玉市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)の活動に要する経費に対して補助金を交付するものとし、補助金の交付について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助金の額等)
第2条 この補助金の対象は、市がその公益上必要があると認める次の各号に掲げる経費とする。ただし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。
(1) スポーツ協会が行うスポーツ大会に必要な経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金
(2) スポーツ協会が行う研修又は会議に必要な経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料及び負担金
(3) スポーツ協会に加盟する団体が行う事業運営のために必要な経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金
(4) その他市長が必要と認めた経費
3 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。
(終期の設定)
第3条 スポーツ協会事業補助金の交付対象期間は、規則第3条の3の規定に基づき1組織1団体につき3年とし、当該期間経過後については補助金等の見直しを行うものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 スポーツ協会は、補助金の交付を受けようとする場合は、小美玉市スポーツ協会事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市スポーツ協会事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他、市長が必要と認める書類
2 市長は、必要と認めるときは、事業及び経理の執行状況について、補助事業者に報告させることができる。
(補助金の支払)
第9条 補助金確定通知書を受けた補助事業者は、小美玉市スポーツ協会事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(交付の決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(文書の保管及び情報の公開)
第14条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | |
スポーツ協会に加盟する団体の助成事業 | 均等割 1団体あたり | 38,000円 |
人数割 団体加盟人数 | ||
1人~50人 | 5,000円 | |
51人~100人 | 10,000円 | |
101人~150人 | 15,000円 | |
151人~200人 | 20,000円 | |
201人~250人 | 25,000円 | |
251人以上 | 30,000円 |
備考
平成18年3月27日の町村合併により統合した団体については、均等割における団体数を統合前の団体数に読み替えることができる。