○小美玉市スポーツ少年団活動補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第91号
小美玉市スポーツ少年団活動補助金交付要綱(令和2年小美玉市告示第45号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、青少年の心身の健全育成を目指して、青少年のスポーツ活動の振興を目的とし、小美玉市スポーツ少年団(以下「スポーツ少年団」という。)の活動に要する経費に対し補助金を交付するものとし、補助金の交付について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助金の額等)
第2条 この補助金の対象は、市がその公益上必要があると認める次の各号に掲げる経費とする。ただし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。
(1) スポーツ少年団が行うスポーツ大会に必要な経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金
(2) スポーツ少年団が行う研修又は会議に必要な経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料及び負担金
(3) スポーツ少年団に登録した単位団が事業運営のために必要な経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金
(4) その他市長が必要と認めた経費
3 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。
(終期の設定)
第3条 小美玉市スポーツ少年団活動補助金の交付対象期間は、規則第3条の3の規定に基づき1組織1団体につき3年とし、当該期間経過後については事業の見直しを行うものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 スポーツ少年団は、補助金の交付を受けようとする場合は、小美玉市スポーツ少年団活動補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市スポーツ少年団事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他、市長が必要と認める書類
2 市長は、必要と認めるときは、事業及び経理の執行状況について、スポーツ少年団に報告させることができる。
(補助金の支払)
第9条 補助金確定通知書を受けた補助事業者は、小美玉市スポーツ少年団活動補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(交付の決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助金の算定基準 | |
スポーツ少年団に登録した単位団の助成事業 | 均等割 1単位団あたり | 3,000円 |
人数割 団員1人あたり | 800円 |