○小美玉市教育研究会研究費補助金交付要綱

令和6年3月14日

告示第54号

小美玉市教育研究会研究費補助金交付要綱(平成21年小美玉市告示第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、小美玉市の教育の振興及び充実を図る目的である、小美玉市教育研究会(以下「研究会」という。)に対し、交付する小美玉市教育研究会研究費補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。

(1) 研修又は会議等を行うために必要な経費

(2) 小美玉市教育研究会に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃貸料及び負担金

(3) その他市長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において補助対象経費の総額の80パーセント以内とする。

2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。

(終期の設定)

第4条 規則第3条の3に規定する補助事業の適用期間は、3年とする。なお、3年を経過後に補助事業内容を点検し、必要があると認める場合は適用期間を延長することができる。

(交付の申請)

第5条 規則第4条の規定による交付の申請は、次の書類によるものとする。

(1) 小美玉市教育研究会研究費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 収支計画書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 規則第5条の規定による交付決定の通知は、小美玉市教育研究会研究費補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(計画の変更承認)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項又は第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市教育研究会研究費補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、事業計画変更承認決定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(概算払等)

第8条 規則第8条第2項に規定する補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小美玉市教育研究会研究費補助金(概算払・前金払)交付請求書(様式第5号)を、市長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第7条の規定による実績報告は、小美玉市教育研究会研究費補助金実績報告書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の確定)

第10条 規則第8条第1項の規定による補助金の確定の通知は、小美玉市教育研究会研究費補助金確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(補助金の支払)

第11条 前条の規定により補助金確定通知書を受けた補助事業者は、小美玉市教育研究会研究費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第12条 第8条の規定により概算払を受けた補助対象者は、第9条に規定する実績報告書を提出する際に小美玉市教育研究会研究費補助金概算払精算書(様式第9号)を提出して精算しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第13条 規則第9条の規定により交付の決定の取消しを行ったときは小美玉市教育研究会研究費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 規則第9条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市教育研究会研究費補助金返還命令書(様式第11号)によるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小美玉市教育研究会研究費補助金交付要綱

令和6年3月14日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)