○小美玉市地域介護予防活動支援通所事業実施要綱

令和6年3月13日

告示第50号

小美玉市地域介護予防活動支援事業実施要綱(平成22年小美玉市告示第106号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 小美玉市地域介護予防活動支援通所事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護状態及び要支援状態(以下「要介護状態等」という。)になることを予防し、高齢者自らが地域活動組織等において健康の保持増進及び自立した社会生活を送ることができるよう支援すること並びに介護予防に資する体操などを行う住民主体の通いの場を充実させることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、小美玉市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると市長が認めた社会福祉法人、特定非営利活動法人、その他の法人(以下「事業者」という。)に事業の一部又は全部を委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業を利用できる者は、小美玉市に住所を有し、要介護及び要支援認定を受けていない65歳以上の者とする。

(事業の内容)

第4条 第1条に定めた目的を達成する為、次に掲げた内容を実施する。

(1) 閉じこもり傾向にある参加者に対し、通いの場への参加を促す各種支援

(2) 介護予防に関するボランティア等の人材育成プログラム

(3) 介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援

(実施施設)

第5条 事業は、市長が委託した事業者の施設又は市長が認める公共施設等(以下「実施施設」という。)を利用して実施する。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、地域介護予防活動支援通所事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定及び登録)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに利用の適否を決定し、地域介護予防活動支援通所事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、利用決定した者(以下「登録者」という。)について、地域介護予防活動支援通所事業利用者登録台帳(様式第3号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。なお、登録期間は、利用決定した日の属する年度内とする。

2 市長は、利用を決定した場合は、地域介護予防活動支援通所事業利用依頼書(様式第4号)により実施施設の長に利用の受入を依頼するものとする。

3 前項の規定による依頼書を受理した実施施設の長は、利用開始月日等を調整したのち、地域介護予防活動支援通所事業利用受託通知書(様式第5号)により、市長に受託内容を通知するものとする。

(事業の実施)

第8条 事業を実施する者は、事業の実施に際し、利用者の心身の状態等に応じて送迎を行うことができるものとする。

2 事業を実施する者は、事業を安全に実施するため、事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを作成するとともに、当該事業に係るケース記録その他必要な帳簿等を整備するものとする。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める対象でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、地域介護予防活動支援通所事業利用者登録取消決定通知書(様式第6号)により当該登録者及び実施施設の長へ通知するものとする。

(届出義務)

第10条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域介護予防活動支援通所事業利用登録事項変更届書(様式第7号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 入院・施設入所等により3月以上継続して利用しなかったとき。

(3) 死亡したとき。

(報告書等)

第11条 実施施設の長は、各月毎の利用状況を地域介護予防活動支援通所事業利用状況報告書(様式第8号)により、市長に報告するものとする。

(利用負担)

第12条 登録者は、事業を利用したときは、1回につき利用料金200円、昼食代400円を実費として負担し、市長の定める方法により納入しなければならない。

2 市長は、利用者が生活保護世帯の被保護者である場合は、前項の利用者負担額のうち利用料金を減免することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小美玉市地域介護予防活動支援通所事業実施要綱

令和6年3月13日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)