○令和5年度小美玉市子育て世帯臨時応援給付金支給事業実施要綱
令和6年2月21日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け、特に切実な損害を受けた子育て世帯を見舞う観点から、臨時的な支援として予算の範囲内で0歳から18歳以下の子どもを養育している子育て世帯に対し、令和5年度小美玉市子育て世帯臨時応援給付金(以下「本給付金」という。)を交付するものとし、本給付金事業に関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 平成17年4月2日以降に生まれた者(以下「児童」という。)であって、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者又は児童手当・特例給付の支給算定対象となっている者
(2) 基準日から令和6年4月1日までに生まれた者であって、市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 基準日から令和6年3月31日までに転入した者であって、市の住民基本台帳に記録されている者
(4) 次のいずれかの事情により基準日において市の住民基本台帳に記録されていない児童であって、同日において市内に居住実態のある者
ア 当該児童を養育する者が配偶者(生計を別にしている者に限る。)からの暴力を理由に市内に避難している者
イ その他市長が認める特別な事情がある者
2 本給付金の所得要件は、基準日又は申請のあった日において、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、令和5年度の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村民税均等割のみが課税されている者以外である者とする。
3 前項の規定にかかわらず、小美玉市子育て世帯価格高騰重点支援加算給付事業の支給を受ける者には、本給付金を支給しない。
(本給付金の支給額等)
第3条 本給付金の額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、2万円とする。
2 本給付金の支給は、同一の支給対象者に対して1回に限る。
(申請不要の支給の方式)
第4条 市長は、支給対象者のうち、市から令和5年12月分の児童手当・特例給付(以下「児童手当等」という。)の支給を受け、又は受ける見込みの者に対し、本給付金を振り込む旨の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、本給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、本給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により届出を行うものとする。
(1) 児童手当等支給口座振込方式 基準日に指定していた児童手当等の支給口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が市に本給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申込受付開始日及び申請期限)
第5条 申請による本給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、令和6年3月29日とする。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、この限りではない。
(申請による支給の方式)
第6条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本給付金申請書(請求書)(様式第3号)(以下「申請書」という。)により申請を行う。市長は、審査をした上で、本給付金の支給を決定する。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写しを提出又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、本給付金の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第4条第1項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当等の振込み時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約、変更等の事由により令和6年4月25日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年4月25日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年2月29日から施行する。