○小美玉市基幹相談支援センター事業実施要綱
令和6年2月9日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定する基幹相談支援センターが行う事業及び業務(以下「センター事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 センター事業の実施主体は、小美玉市とする。ただし、市長は、法第77条の2第3項の規定により、センター事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認める一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者(以下「相談支援事業者」という。)に委託することができる。
(センター事業の内容)
第3条 センター事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。
(2) 地域の相談支援体制の強化の取組に関すること。
(3) 地域移行及び地域定着の促進の取組に関すること。
(4) 権利擁護及び虐待の防止に関すること。
(5) 法第89条の3第1項に規定する協議会に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。
(専門職の配置)
第5条 受託者は、センター事業の実施にあたり、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師その他市長が認めた資格を有し、かつ相談支援事業の実務経験のある者を配置するものとする。
(受託者の遵守事項)
第6条 受託者は、適切にセンター事業を実施できるよう、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 受託者は、従事者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 受託者は、センター事業の実施時に事故が発生した場合は、市に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 受託者及びその従業者は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 受託者及びその従業者は、障害者及び障害児への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
6 受託者は、従業者、会計、その他センター事業の実施に関する諸記録を整備し、事業実施の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(センターの取消し)
第7条 市長は、受託者が前条に規定する遵守事項に適合しないと認められたときは、必要に応じ指導若しくは改善を命じ、又は設置を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。