○小美玉市医療費助成に関する条例施行規則

令和6年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市医療費助成に関する条例(令和6年小美玉市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(助成医療費の申請)

第2条 条例第4条の規定による助成医療費の支給を受けようとする者は、市長に助成医療費支給申請書(様式第1号)及び市長が必要と認めた書類を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等において小美玉市医療福祉費支給に関する規則(平成18年小美玉市規則第55号)第4条に定める受給者証及び社会保険各法の定める被保険者証を提示して医療を受けた場合は、茨城県国民健康保険団体連合会から市長が当該医療に係る助成の額の算定に必要な事項の通知を受理したことをもって、前項の申請があったものとみなす。

(助成の決定)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、当該申請に係る助成の可否及び助成額を決定し、助成医療費決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請をした者に通知するものとする。

2 前条第2項による申請の場合は、通知書を省略することができる。

(補足)

第4条 この規則に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後の診療分から適用する。

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小美玉市医療費助成に関する条例施行規則

令和6年3月29日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月29日 規則第18号