○小美玉市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和6年3月28日

規則第12号

小美玉市教育委員会に対する事務委任規則(令和5年小美玉市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所管に属する学校その他の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関の用に供されている物品の処分に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(補助執行)

第3条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会の職員に補助執行させる。

(1) 教育委員会の所掌する事務及び事業に係る予算の編成要求に関すること。

(2) 教育委員会の所掌の事項に係る収入の調定、通知その他の収入に伴う事務に関すること。

(3) 教育委員会に配当された予算に基づく支出の支出負担行為、支出命令その他の支出に伴う事務に関すること。

(4) 収入の事務及び支出の事務の原因となる契約又は歳入歳出外現金の受払の原因となる契約に関すること。

(5) 財産の取得及び処分に関すること。

(6) 教育委員会の所掌する事務及び事業に係る市が交付する補助金等に関すること。

(7) 教育委員会の所掌する事務及び事業に係る国庫支出金及び県支出金の申請、交付その他の国庫支出金及び県支出金に伴う事務に関すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。

小美玉市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和6年3月28日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年3月28日 規則第12号