○小美玉市行政区集会施設整備費補助金交付規則

令和5年7月28日

規則第45号

小美玉市各区公民館整備費補助金交付規則(令和2年小美玉市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地域住民のコミュニティ活動の促進を図るため、小美玉市行政区長設置規則(平成18年小美玉市規則第5号。以下「設置規則」という。)別表の区域に設置する集会施設の整備に要する経費について、その一部を予算の範囲内において補助することに関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政区 設置規則別表の区域に設置された、コミュニティを形成する自治組織

(2) 集会施設 行政区において維持管理する建物で、会議及び集会等に必要な機能を備え、自治組織のコミュニティ活動の拠点となる施設

(補助対象事業等、補助事業者及び補助率)

第3条 補助対象事業、補助事業者及び補助率は、次の表のとおりとする。

補助対象事業

補助事業者

補助率

集会施設の建設

行政区

建設費(備品費)及び埋蔵文化財等にかかわる調査経費の3分の2以内。ただし、1,600万円を上限とする。

集会施設の大規模改修等

行政区

既存の建物を大規模に改修等(バリアフリー化も含む)する経費(200万円以上)の3分の2以内。ただし、500万円を上限とする。

集会施設の改修、集会施設内の付帯施設等の改修及び備品購入

行政区

20万円以上を要した改修費及び備品購入費に対し、2分の1以内。ただし、当該年度100万円を上限とする。

集会施設敷地取得

行政区

評価額を基礎として算出した実売価格相当額の2分の1以内。ただし、500万円を上限とする。

集会施設敷地賃借料

行政区

土地賃借料の3分の2以内。ただし、2万円を限度とする。

2 当該施設整備事業が、国、県等の補助事業に該当し、建設工事にかかる、国、県等の補助金を差し引いた金額が、前項の表の限度額を超えない場合はその範囲内で補助する。

3 当該補助金の交付対象施設は1行政区1施設を原則とし、生涯学習主管課において管理する「行政区集会施設一覧表」に掲載されている施設とする。

4 集会施設の建設にあたっては、建設を実施する前年度の7月末までに生涯学習主管課と協議を行うものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、別表に掲げる百里基地周辺地区の集会施設については別に定める。

6 前各項の規定にかかわらず、百里基地周辺地区以外の市所有の集会施設については別に定める。

7 集会施設が、火災及び地震等の災害により損失した場合で、損失した集会施設が火災及び地震等の保険に加入しており、保険金が交付される場合は、市からの補助額は次の表のとおりとする。

(1) 集会施設の建設及び大規模改修の場合


交付された保険金の額(※)

事業者負担額

市補助額

(建設:上限1,600万円)

(大規模改修:上限500万円)

事業費が保険金を上回る場合

事業費の1/3以内

事業費の1/3の額

事業費の2/3以内の額

事業費の1/3を超える場合

交付された保険金の額(※)

事業費から保険金の額(※)を差し引いた額

事業費が保険金を下回る場合


全額

補助の対象にはならない

(2) 集会施設の改修の場合


交付された保険金の額(※)

事業者負担額

市補助額

(上限:当該年度100万円)

事業費が保険金を上回る場合

事業費の1/2以内

事業費の1/2の額

事業費の1/2以内の額

事業費の1/2を超える場合

交付された保険金の額(※)

事業費から保険金の額(※)を差し引いた額

事業費が保険金を下回る場合


全額

補助の対象にはならない

(3) 前2号表中の「保険金の額(※)」は、交付された保険金の額から、次の経費を差し引いた後の額とする。

 損失集会施設の解体・撤去費用

 これまで当該保険に支払った保険料

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする行政区(以下「申請者」という。)は、小美玉市行政区集会施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建設事業 工事請負契約書、位置図、平面配置図、見積書の写し等

(2) 改修事業 位置図、平面配置図、見積書の写し等

(3) 備品購入 位置図、見積書の写し、カタログの写し等

(4) 土地の取得又は賃借 土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し等

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し小美玉市行政区集会施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた行政区(以下「補助事業者」という。)は、補助事業等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、補助事業等が予定期間内に完了することが困難となった場合又は遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、小美玉市行政区集会施設整備費補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建設事業 完成図書、領収書の写し等

(2) 改修事業 完成図書、領収書の写し等

(3) 備品購入 備品写真、支出経費内訳書(領収書の写し)

(4) 土地の取得又は賃借 土地登記簿謄本、領収書の写し等

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告の審査及び必要に応じて行う調査により、補助金の交付決定の内容等に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市行政区集会施設整備費補助金確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、小美玉市行政区集会施設整備費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 市長が特に必要と認めたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条又は第163条の規定に基づき、申請者補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払請求書を提出し、予算の範囲内で交付する。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金を交付し、又は交付しようとする場合において次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、申請者に対し補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は取消すことができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) その他、この規則に違反したとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の全部改正前に小美玉市各区公民館整備費補助金交付規則(令和2年小美玉市規則第19号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続きその他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

幡谷、伏沼、山川、上吉影、前原、飯前、上合、前野、下吉影宿、下吉影荒地、下吉影本田、貝谷、下吉影南原、下吉影古新田、百里自営、百里開拓、羽木上、与沢、外之内、倉数川前、倉数川向、与沢百里、清水頭、山野、田中台、小川ニュータウン

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小美玉市行政区集会施設整備費補助金交付規則

令和5年7月28日 規則第45号

(令和5年7月28日施行)