○小美玉市学校司書設置要綱
令和5年3月28日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第6条第1項の規定に基づき小美玉市立小学校、中学校及び義務教育学校に配置する学校司書に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 学校司書は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長がこれを任用する。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する司書又は司書補の資格を有する者
(2) 学校図書館法に規定する司書教諭の資格を有する者
(3) 小学校教諭又は中学校教諭の免許状を有する者
(4) 前各号に定めるもののほか、学校教育や学校図書館の意義を理解し、学校図書館の運営が適切にできると認められる者
(職務)
第3条 学校司書は、校長の指揮監督のもと、司書教諭その他の教職員と連携し、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 図書の分類及び整理に関すること
(2) 図書の選書、購入及び廃棄の計画作成に関すること
(3) 学習指導に必要な資料の準備及び収集に関すること
(4) 利用環境の整備及び利用に関すること
(5) 図書委員会活動の支援に関すること
(6) 公立図書館との連携に関すること
(7) 前各号に定めるもののほか、学校図書館の利用促進に必要なこと
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。