○小美玉市農産物等ブランド化推進協議会設置条例

令和5年6月19日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小美玉市農産物等ブランド化推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、農産物等ブランド化推進事業(小美玉市産農産物等の付加価値を高め販路拡大を図ることにより、安定的な農業経営基盤の強化に資するとともに、地域の活性化を図る事業をいう。以下同じ。)に関し、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農産物等ブランド化推進事業に係る施策の効果的な推進に関する事項

(2) 農産物等のブランド認定に関する事項

(3) ブランド認定農産物等の周知拡大に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体が推薦する者

(3) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員定数の半数以上の出席をもって成立する。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び会議に出席を求められた者は、正当な理由なく協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市農産物等ブランド化推進協議会設置条例

令和5年6月19日 条例第17号

(令和5年6月19日施行)