○小美玉市風しんワクチン予防接種費用の助成に関する要綱

平成26年4月1日

告示第69号

小美玉市長 島田穣一

小美玉市風しんワクチン予防接種費用の助成に関する要綱(平成25年小美玉市告示第114号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、妊娠中の感染による先天性風しん症候群の発症を予防するために、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、予防接種を受けやすい環境整備を図り、もって市民の健康増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 予防接種を受けた日において、市の住民基本台帳に記録されている者で、次のいずれかに該当する者であること。

 妊娠を希望している女性

 妊娠を希望している女性の夫(内縁の夫及び結婚予定者も含む。)

 妊娠中の女性の夫(内縁の夫及び結婚予定者も含む。)

(2) 風しんに、り患したことがないこと又は予防接種を受けたことがない(予防接種を受けた事実を確認できない者を含む。)こと。

(対象者の特例)

第3条 東日本大震災に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域から一時的に本市に避難している者については、前条に規定する者と同様の取扱いとする。

(助成の額等)

第4条 助成の額は、次表に掲げるとおりとする。

ワクチン名

助成額

風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン

3,000円

2 助成金の交付回数は、1人につき1回を限りとする。

(助成の申請等)

第5条 予防接種に要した費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉市風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に予防接種に要した費用の領収書を添えて市長に提出しなければならない。

2 領収書は、接種者の氏名、接種医療機関の名称、予防接種名、領収金額、領収日の記載があるものとする。なお、領収書を紛失又は滅失した場合は、医療機関が発行する予防接種済を証明する書類で、領収書に代えることができる。

3 第1項の申請は、予防接種を受けた日から起算して30日以内又は助成の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い時期までに申請を行わなければならない。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請等について審査し、助成することを決定したときは、その額を確認し、金融機関への振込みにより速やかに申請者に対して支給するものとする。この場合において、申請者に対する決定等の通知は、金融機関への振込みがあったことをもって通知に代えるものとする。また、受給資格がないと認めた場合には小美玉市風しん予防接種費助成金却下通知書(様式第2号)により、請求者等に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、予防接種の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に全部改正前の小美玉市風しんワクチン予防接種費用の助成に関する要綱の規定に基づき交付の申請があった助成金については、なお従前の例による。

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小美玉市風しんワクチン予防接種費用の助成に関する要綱

平成26年4月1日 告示第69号

(平成26年4月1日施行)