○小美玉市いばらき出会いサポートセンター会員登録助成金交付要綱
令和5年3月30日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化対策の一因である未婚化・晩婚化への対応を図り、結婚を希望する独身の男女の活動を支援するため、一般社団法人いばらき出会いサポートセンターに入会した者に対し、いばらき出会いサポートセンター会員登録助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 申請時において本市に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者であること。
(2) 令和5年4月1日以降に入会した者であって、申請時点において退会していない者であること。
(3) 市税等の滞納をしていない者であること。
(4) 小美玉市暴力団排除条例(平成23年小美玉市条例第26号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、いばらき出会いサポートセンターの入会登録料として、助成対象者1人につき11,000円とし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書又はそれに代わるべき書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受領したときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補足)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。