○小美玉市公営企業会計補助金交付要綱
令和5年3月27日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第17条の2及び第17条の3の規定に基づき、一般会計から公営企業会計に対する補助金の交付に関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、小美玉市水道事業とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 総務省からの地方公営企業繰出金に関する通知において定める経費
(2) 公営企業会計の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で必要と認める額とする。
(交付の申請)
第5条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、小美玉市公営企業会計補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 予算明細書
(2) 予算実施計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 管理者が補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、小美玉市公営企業会計補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の額の確定通知を受けた管理者は、補助金の交付を請求しようとするときは、小美玉市公営企業会計補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(書類等の整備)
第11条 管理者は、補助金の対象事業に係る収入及び支出等を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助対象期間の終了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、小美玉市公営企業会計補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。