○小美玉市基幹水利施設管理事業(省エネルギー化推進型)補助金交付要綱

令和5年3月23日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、基幹水利施設の省エネルギー化推進計画(以下「省エネ計画」という。)を作成して省エネ計画に基づき、基幹水利施設の省エネルギー化に取り組む土地改良区に対し、予算の範囲内において小美玉市基幹水利施設管理事業(省エネルギー化推進型)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金の交付については、基幹水利施設管理事業実施要綱(平成8年7月31日付け8構改A第595号)、基幹水利施設管理事業実施要領(平成8年7月31日付け8構改A第596号)、茨城県基幹水利施設管理事業等補助金交付要項及び小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(事業内容)

第2条 この事業は、省エネ計画に基づき公共・公益的な機能が高い基幹水利施設の省エネルギー化を図る事業とし、事業実施期間は、令和6年度までとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす土地改良区とする。ただし、市長がこの告示の適用を受けることが適当でないと認める場合、この告示は適用しない。

(1) 市内に受益地を有する基幹水利施設管理事業の対象施設を管理する土地改良区であること。

(2) 省エネ計画を策定し、省エネ計画に基づき取組を実施する土地改良区であること。

(省エネルギー化推進計画の策定等)

第4条 補助対象者は、省エネルギー化推進計画(別記様式第1―1号又は別記様式第1―2号)により、省エネ計画を策定するものとする。

2 補助対象者は、農業水利施設のエネルギー使用量のおおむね2割削減に向けた取組として、別紙1の省エネルギー化及びコスト削減の取組メニューのうち省エネルギー化の取組を1つ以上含む、原則2つ以上の取組を実施するものとする。ただし、前年度までに既に2つ以上の取組を実施しており、これを継続する場合には、当年度以降に1つ以上の取組を新たに実施し又は前年度までに実施している取組のいずれか1つ以上を強化するものとする。また、当年度以降に省エネルギー化の取組のうちいずれか1つを新たに実施する場合は、当該取組のみを実施すればよいものとする。

3 補助対象者は、省エネ計画の内容について変更を行う必要のある場合には、省エネルギー化推進計画変更手続書(別記様式第2号)により、変更後の省エネ計画を提出するものとする。

(補助金の算定方法及び補助率)

第5条 この告示による補助金の算定方法及び補助率は、別紙2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 省エネルギー化推進計画(別記様式第1―1号又は別記様式第1―2号)

(2) 経費の配分及び事業計画(別紙3)

(3) 収支予算書(別紙4)

(4) その他市長が定める書類

(補助金の交付決定の通知)

第7条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは補助金の交付の決定をし、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者に通知するものとする。

(補助金の変更の承認)

第8条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、速やかに補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 省エネルギー化推進計画変更手続書(別記様式第2号)

(2) 省エネルギー化推進計画(別記様式第1―1号又は別記様式第1―2号)

(3) 経費の配分及び事業計画(別紙3)

(4) 収支予算書(別紙4)

(5) 理由書

(6) その他市長が定める書類

2 市長は、前項の規定により提出された補助金変更承認申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第9条 補助事業者は、令和5年度以降、毎取組年度終了後60日以内に、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省エネルギー化推進結果報告書(別記様式第3―1号又は別記様式第3―2号)

(2) 事業実施結果報告書(別紙5)

(3) その他市長が定める書類

(補助額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、同条に規定する補助事業者に対し、既に当該取消しに係る部分に対する補助金を交付しているときは、補助金返還命令書(様式第9号)により補助事業者に通知し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の小美玉市基幹水利施設管理事業(省エネルギー化推進型)補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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小美玉市基幹水利施設管理事業(省エネルギー化推進型)補助金交付要綱

令和5年3月23日 告示第51号

(令和6年3月21日施行)