○小美玉市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年1月27日

告示第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 伴走型相談支援

第1節 通則(第3条・第4条)

第2節 妊娠の届出時の面談等(第5条―第8条)

第3節 妊娠8か月頃の面談等(第9条―第14条)

第4節 出生後の面談等(第15条―第18条)

第5節 面談後の情報発信、随時の相談受付等(第19条)

第6節 担当職員の要件及び配置(第20条・第21条)

第7節 面談等の相談記録の管理(第22条)

第8節 関係機関との連携(第23条)

第3章 出産・子育て応援給付金

第1節 出産応援給付金(第24条―第33条)

第2節 子育て応援給付金(第34条―第43条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づいて、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業内容は、以下のとおりとする。

(1) 伴走型相談支援

(2) 出産・子育て応援給付金

第2章 伴走型相談支援

第1節 通則

(対象者)

第3条 全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。

(実施内容)

第4条 出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

第2節 妊娠の届出時の面談等

(面談等の対象者)

第5条 妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することを原則とする。

(面談等の実施時期)

第6条 妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合において、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通を立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。なお、妊婦が近日中に他の市町村転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

(面談等の実施内容)

第7条 市長は、妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために市長が定めるアンケート。以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなど(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。

また、本事業の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、妊婦教室等その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(面談等の実施方法)

第8条 顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦がセンターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、市長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。

第3節 妊娠8か月頃の面談等

(面談等の対象者)

第9条 妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

(面談等の実施時期)

第10条 妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

(面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整)

第11条 市長は、妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内文及びアンケート(以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を実施する。

2 市長は、妊婦から提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や妊婦の状況等を確認する。

(面談等の対象者への面談等の実施内容)

第12条 市長は、面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービス利用等を案内する。

(面談等の実施方法)

第13条 第8条に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応)

第14条 面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、市長が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

第4節 出生後の面談等

(面談等の対象者)

第15条 出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母との面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

(面談等の実施時期)

第16条 出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合に、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

(面談等の実施内容)

第17条 市長は、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問を活用して、養育者に対し、アンケート(養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために市長が定めるアンケート。以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

なお、出生の届出時にセンター等に案内して面談等を実施することも可能であるが、面談等の対象者である児童の母は産褥期で安静が必要な時期であることに留意すること。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行う。

(面談等の実施方法)

第18条 第8条に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

第5節 面談後の情報発信、随時の相談受付等

(面談後の情報発信、随時の相談受付等)

第19条 第5条から第18条に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て関連アプリやSNS、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

第6節 担当職員の要件及び配置

(面談等の担当職員の要件)

第20条 面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。

(担当職員の配置)

第21条 面談等の担当職員を配置する。また、面談等の担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う担当職員を配置することができる。

第7節 面談等の相談記録の管理

(面談等の相談記録の管理)

第22条 市長は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

第8節 関係機関との連携

(関係機関との連携)

第23条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

第3章 出産・子育て応援給付金

第1節 出産応援給付金

(支給対象者)

第24条 出産応援給付金は、次の各号に掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で本市に住所を有する者に対して支給する。

なお、支給対象者のうち第1号に該当する者については「支給妊婦」といい、第2号又は第3号に該当する者については「遡及支給妊婦」という。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に国内に住所を有していた者に限る)

(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前2号に該当する者を除く。)

(支給内容)

第25条 支給対象者の妊娠1回につき、50、000円相当額の妊婦健康診査等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育て支援サービス等の利用料に係る費用助成又はクーポンの支給(以下「クーポン支給等」という。)を行う。

ただし、クーポン支給等の実施にあたり準備期間を要すること等を踏まえ、50、000円の現金支給を実施することも可能とする。

(支給自治体)

第26条 支給対象者が出産応援給付金の申請時点で居住する住所地市町村とする。

(支給方法)

第27条 市長は、第28条に基づき支給妊婦への出産応援給付金の支給を、第31条に基づき遡及支給妊婦への出産応援給付金の支給を行う。

(支給妊婦への支給)

第28条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下本節おいて「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談等を受けた後、出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととしても差し支えない。

2 前項の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

3 申請予定者から支給の申請を受けた時は、審査の上、その内容が適当であると認めた時には、出産応援給付金の支給を決定し出産応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請予定者に通知し、出産応援給付金を支給するものとする。

4 市長は、出産応援給付金の支給申請の内容が不適当と認められたときは、出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

5 市長は、第3項の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第24条第1項第1号の対象者に該当するか確認を行う。

6 支給に当たっては、必要に応じて、身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

7 現金支給の場合、給付金の支給は口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いものと認めた場合はこの限りではない。

8 第7項に規定する口座振替は、当該申請書に記載した金融機関に振り込むことにより行うものとする。

(給付金の返還)

第29条 市長は、支給対象者が偽りその他の不正の手段により給付金の支給を受けたことがあるときは、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を出産・子育て応援給付金返還命令書(様式第4号)により返還を求めるもとする。

(受給資格の喪失)

第30条 支給対象者から第28条第2項に定める申請期限までに申請が行われなかったときは、支給対象者が給付金の支給を辞退したものとする。

2 市長は、第28条第3項の規定により出産応援給付金支給決定通知書(様式第2号)を送付した後において、申請書の不備による振込み不能等があり、市長が確認に努めたにもかかわらず別に定める期間内に申請書の補足が行われなかったときは、受給資格を喪失するものとし、出産・子育て応援給付金受給資格喪失通知書(様式第5号)により改めて通知する。

(遡及支給妊婦への支給)

第31条 申請予定者は、事業開始日以降、申請時点で居住する本市に対してアンケート(市長が定めるアンケート。以下「妊娠届出時アンケート」という。)を提出し、市長に対して出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠届出時アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うこととして差し支えない。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請を行うこととして差し支えない。

2 前項の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内(ただし、準備期間等を考慮して、3か月から6か月の間で本市が任意で定める期間内とすることも可能とする。)に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。

3 申請予定者から支給の申請を受けた時は、審査の上、その内容が適当であると認めた時には、出産応援給付金の支給を決定し出産応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請予定者に通知し、出産応援給付金を支給するものとする。

4 市長は、出産応援給付金の支給申請の内容が不適当と認められたときは、出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

5 市長は、第3号の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が第24条第1項第2号又は第3号の対象者に該当するか確認を行う。

6 支給に当たっては、必要に応じて、身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

7 現金支給の場合、給付金の支給は口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いものと認めた場合はこの限りではない。

8 第7項に規定する口座振替は、当該申請書に記載した金融機関に振り込むことにより行うものとする。

(給付金の返還)

第32条 市長は、支給対象者が偽りその他の不正の手段により給付金の支給を受けたことがあるときは、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を出産・子育て応援給付金返還命令書(様式第4号)により返還を求めるものとする。

(受給資格の喪失)

第33条 支給対象者から31条第2項に定める申請期限までに申請が行われなかったときは、支給対象者が給付金の支給を辞退したものとする。

2 市長は、第31条第3項の規定により出産応援給付金支給決定通知書(様式第2号)を送付した後において、申請書の不備による振込み不能等があり、市長が確認に努めたにもかかわらず別に定める期間内に申請書の補足が行われなかったときは、受給資格を喪失するものとし、出産・子育て給付金受給資格喪失通知書(様式第5号)により改めて通知する。

第2節 子育て応援給付金

(支給対象者)

第34条 子育て応援給付金は、次の第1号又は第2号に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で本市に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

なお、支給対象者のうち第1号に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、第2号に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、本市に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、本市に住所を有する者

2 前項の規定に関わらず、次の各号いずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給内容)

第35条 支給対象者の妊娠1回につき、50、000円相当額の妊婦健康診査等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育て支援サービス等の利用料に係る費用助成又はクーポンの支給(以下「クーポン支給等」という。)を行う。

ただし、クーポン支給等の実施にあたり準備期間を要すること等を踏まえ、50、000円の現金支給を実施することも可能とする。

(支給自治体)

第36条 支給対象者が子育て応援給付金の申請時点で居住する住所地の市町村とする。ただし、子育て応援給付金の申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村とする。

(支給方法)

第37条 市長は、以下の第38条に基づき支給養育者への子育て応援給付金の支給を、第41に基づき遡及支給養育者への子育て応援給付金の支給を行う。

(支給養育者への支給)

第38条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(本編において「申請予定者」という。)は、出生後の面談等を受けた後、市長に対して子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第6号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。

2 支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合において、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

3 申請予定者から支給の申請を受けた場合、審査の上、その内容が適当であると認めた時には、子育て応援給付金の支給を決定し子育て応援給付金支給決定通知書(様式第7号)により申請予定者に通知し、子育て応援給付金を支給するものとする。

4 市長は、子育て応援給付金の支給申請の内容が不適当と認められたときは、出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

5 市長は、第3項の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第34条第1項第1号の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

6 支給に当たっては、必要に応じて、身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

7 現金支給の場合、給付金の支給は口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いものと認めた場合はこの限りではない。

8 第7項に規定する口座振替は、当該申請書に記載した金融機関に振り込むことにより行うものとする。

(給付金の返還)

第39条 市長は、支給対象者が偽りその他の不正の手段により給付金の支給を受けたことがあるときは、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を出産・子育て応援給付金返還命令書(様式4号)により返還を求めるもとする。

(受給資格の喪失)

第40条 支給対象者から38条第2項に定める申請期限までに申請が行われなかったときは、支給対象者が給付金の支給を辞退したものとする。

2 市長は、38条第3項の規定により子育て応援給付金支給決定通知書(様式第7号)を送付した後において、申請書の不備による振込み不能等があり、市長が確認に努めたにもかかわらず別に定める期間内に申請書の補足が行われなかったときは、受給資格を喪失するものとし、出産・子育て給付金受給資格喪失通知書(様式第5号)により改めて通知する。

(遡及支給養育者への支給)

第41条 申請予定者は、事業開始日以降、市長に対してアンケート(市が定めるアンケート。以下「出生後アンケート」という。)を提出し、市長に対して子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第6号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。

2 前項の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

3 申請予定者から支給の申請を受けた時は、審査の上、その内容が適当であると認めた時には、子育て応援給付金の支給を決定し子育て応援給付金支給決定通知書(様式第7号)により申請予定者に通知し、子育て応援給付金を支給するものとする。

4 市長は、子育て応援給付金の支給申請の内容が不適当と認められたときは、出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

5 市長は、第3項の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第34条第1項第2号の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

6 支給に当たっては、必要に応じて、身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

7 現金支給の場合、給付金の支給は口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いものと認めた場合はこの限りではない。

8 第7項に規定する口座振替は、当該申請書に記載した金融機関に振り込むことにより行うものとする。

(給付金の返還)

第42条 市長は、支給対象者が偽りその他の不正の手段により給付金の支給を受けたことがあるときは、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を出産・子育て応援給付金返還命令書(様式第4号)により返還を求めるもとする。

(受給資格の喪失)

第43条 支給対象者から第41条第2項に定める申請期限までに申請が行われなかったときは、支給対象者が給付金の支給を辞退したものとする。

2 市長は、第41条第3項の規定により子育て応援給付金支給決定通知書(様式第7号)を送付した後において、申請書の不備による振込み不能等があり、市長が確認に努めたにもかかわらず別に定める期間内に申請書の補足が行われなかったときは、受給資格を喪失するものとし、出産・子育て給付金受給資格喪失通知書(様式第5号)により改めて通知する。

この告示は、令和5年1月27日から施行する。

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小美玉市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年1月27日 告示第17号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年1月27日 告示第17号