○小美玉市特定空家等判定委員会設置要綱

令和5年1月25日

告示第14号

(設置)

第1条 市内に所在する空家等が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否か等を判定するとともに、特定空家等に対する措置について検討するため、小美玉市特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌業務)

第3条 判定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判定に関すること。

(2) 法第14条第3項に規定する命令の適否の判断に関すること。

(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、判定委員会が必要と認めること。

(組織)

第4条 判定委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 判定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には市民生活部長、副委員長には政策企画課長をもって充てる。

3 委員長は、判定委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(特定空家等の判断基準)

第7条 判定委員会は、特定空家等の所有者に対し、法第14条第3項の規定による命令を実施すべきか否かの判別をするときは、あらかじめ小美玉市空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。

(庶務)

第8条 判定委員会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

委員

所管業務

1

市民生活部長

総括

2

政策企画課長

移住・定住

3

防災管理課長

防災・防犯対策

4

市民協働課長

自治組織

5

総務課長

条例・個人情報保護

6

税務課長

固定資産税

7

収納課長

収税

8

都市整備課長

建築確認

9

道路維持課長

道路管理・安全確保

10

農業委員会局長

農地付き空き家

11

消防本部予防課長

火災予防

小美玉市特定空家等判定委員会設置要綱

令和5年1月25日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年1月25日 告示第14号