○小美玉市新まちづくり構想等策定委員会設置条例

令和5年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 本市の特徴である百里飛行場と共存・共栄をし、今後の新たなまちづくりを推進するため、令和2年3月に策定された「小美玉市まちづくり構想」に新規要素を追加し、今後本市で想定される重要プロジェクト、百里飛行場周辺における地域資源などを活用した賑わいづくり、災害にも強い地域づくり等を推進することを目的とした新まちづくり構想等を策定するため、小美玉市新まちづくり構想等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 小美玉市新まちづくり構想の策定に関すること。

(2) 百里飛行場新交流拠点整備の基本計画に関すること。

(3) 百里飛行場周辺財産活用の基本計画に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係地区が推薦する者

(3) 関係団体が推薦する者

(4) 市議会議員

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(分科会)

第6条 委員会に、次の表の左欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事項は、委員会の所掌事項のうち、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

名称

所掌事項

小川地区分科会

1 小美玉市新まちづくり構想のうち主に小川地区に関すること。

2 百里飛行場新交流拠点整備の基本計画のうち百里飛行場前地区に関すること。

3 百里飛行場周辺財産活用の基本計画に関すること。

4 その他上記計画に関連すること。

美野里地区分科会

1 小美玉市新まちづくり構想のうち主に美野里地区に関すること。

2 百里飛行場新交流拠点整備の基本計画のうち羽鳥駅前地区に関すること。

3 その他上記計画に関連すること。

玉里地区分科会

1 小美玉市新まちづくり構想のうち主に玉里地区に関すること。

2 その他上記計画に関連すること。

2 前項の表の左欄に掲げる分科会に属すべき委員は、市長が指名する。

3 分科会に、分科会長及び副分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4 分科会長は、当該分科会の事務を所掌する。

5 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会は、分科会の審議結果をしん酌し議決する。

(会議)

第7条 委員会の会議は(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員定数の半数以上の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に第3条第2項に規定する委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

5 前各項の規定は、分科会の議事について準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小美玉市まちづくり構想推進委員会設置条例の廃止)

2 小美玉市まちづくり構想推進委員会設置条例(令和3年小美玉市条例第2号)は、廃止する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市新まちづくり構想等策定委員会設置条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)