○小美玉市地球温暖化対策推進委員会設置要綱

令和4年10月14日

告示第252号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定により、小美玉市における事務及び事業に関し、温室効果ガス排出等の措置に関する小美玉市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を円滑かつ効果的に推進するため、小美玉市地球温暖化対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 実行計画に関すること。

(2) 温室効果ガスの排出抑制等の措置に関すること。

(3) 実行計画の公表に関すること。

(4) その他地球温暖化防止対策に関し、委員長が必要と認めること。

(構成)

第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には副市長、副委員長には教育長、委員には各部局長等をそれぞれ充てるものとし、その他必要に応じ、委員長が認めた者とする。

3 委員長は、推進委員会の会務を統括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、委員長が任命する。

(推進部会)

第4条 推進委員会の補助機関として推進部会を置く。

2 推進部会に部会長を置くものとし、部会長は市民生活部長とする。

3 推進部会は課長の職に当たる者をもって構成する。

(会議の開催)

第5条 推進委員会の会議は委員長が、推進部会の会議は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。

(意見の聴取等)

第6条 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、関係機関、団体、職員及び有識者等を出席させ、事案について説明又は意見を求めることができる。

(委託)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、実行計画に必要な調査及び検討を専門的機関に委託することができる。

(事務局)

第8条 推進委員会及び推進部会に関わる事務を行うための事務局を、環境課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小美玉市地球温暖化対策推進委員会設置要綱

令和4年10月14日 告示第252号

(令和4年10月14日施行)