○小美玉市企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年6月15日

告示第162号

(目的)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、小美玉市まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業をいう。

(2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、小美玉市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附申出書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 市長は、寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金を受領するとともに、その寄附をした寄附対象法人に対し、規則第14条第1項の規定により、受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、市長は、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(公表)

第5条 市長は、この要綱に基づく寄附を行った企業の名称、寄附金額等について、広報又は市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときはこの限りでない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年6月15日 告示第162号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
令和4年6月15日 告示第162号