○小美玉市職員の倫理に関する条例施行規則

令和4年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市職員の倫理に関する条例(令和4年小美玉市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の役割)

第2条 任命権者は、次に掲げる役割を有する。

(1) 職員が条例又はこの規則に違反する行為等を行った場合に、厳正に対処すること。

(2) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(管理監督職員の役割)

第3条 管理監督職員は、次に掲げる役割を有する。

(1) 部下職員との意思疎通が図りやすい良好な職場環境の維持に努めるとともに、事務の進捗状況等を的確に把握し、必要な措置を講ずること。

(2) 研修その他の施策により、部下職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(禁止行為等)

第4条 条例第6条に規定する職員の遵守すべき事項(以下「禁止行為等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 自己の債務について弁済、担保の提供又は保証をしてもらうこと。

(5) 無償で役務の提供を受けること。

(6) 未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(7) 供応接待を受けること。

(8) 共に飲食をすること。

(9) 共に遊技(スポーツを含む)をすること。

(10) 共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(11) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(12) (1)から(11)までに掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

(13) 行政事務の手続き等、公務の遂行全般に当たり、関係業者等の求めのいかんに関わらず、当該者等の事務所、自宅、その他指定された場所等に職員が赴き、説明、相談、教示すること。

2 前項の規定の適用については、職員が物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価が、それらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

3 職員は、職務として携わる入札に参加しようとする事業者等と職務外での交際を行ってはならない。

(禁止行為等の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分に関わらない関係をいう。以下同じ。)がある者との間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条に規定する禁止行為等の例外として次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 職務上必要であり、かつ、多数の者が出席する立食パーティーその他の簡素な飲食物が提供される会合(以下「立食パーティー」という。)その他これに類するものにおいて、記念品の贈与を受けること。

(3) 婚礼又は葬儀に係る金銭又は物品の贈与であって、社会通念上相当と認められるものを受けること。

(4) 職務として訪問した際に、提供される物品を使用すること。

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、茶菓の提供を受けること。

(6) 職務上必要であり、かつ、多数の者が出席する立食パーティーその他これに類するものにおいて、飲食物の提供を受け、又は共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、簡素な飲食物の提供を受け、又は共に簡素な飲食をすること。

2 職務として必要な会議等において会食をする場合等例外となりうる事情により当該行為を行う必要がある場合は、所属部長に事前に届け出て、その了承を得るものとする。やむを得ない事情により事前に届出をすることができない場合には、事後、速やかに所属部長に報告しなければならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第6条 職員は、他の職員の第4条の規定に違反する行為によって当該他の職員が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、任命権者又は上司に対して、条例又はこの規則に違反する行為等を行った疑いがあると思料するに足りる事実について虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 管理監督職員は、その管理し、又は監督する職員が条例又はこの規則に違反する行為等を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(不正な働きかけ)

第7条 条例第7条第1項に規定する公正な職務の遂行を妨げる行為又は禁止行為等に違反する行為を行わせ、若しくはその権限を不正に行使させるような働きかけ(以下「不正な働きかけ」という。)は、職員に対し、次に掲げる行為を行うことを求め、促し、又は示唆することをいう。

(1) 法令等により与えられた権限の行使に当たり、合理的な理由なく、特定の者に対して有利な取扱いをし、又は不利益な取扱いをする等不当な取扱いをすること。

(2) 合理的な理由なく、特定の者に義務のないことを行わせ、又は特定の者の権利の行使を妨げること。

(3) 合理的な理由なく、執行すべき職務を執行せず、又は定められた期限までに執行しないこと。

(4) 本市が当事者となる契約において、本市以外の契約の当事者に不当な利益が生じるよう契約の対価又は条件を操作すること。

(5) 合理的な理由なく、本市が保有する個人情報を漏洩させること。

(6) その他法令等に違反する行為を行う等公務員としての職務に係る倫理に反する行為を行うこと。

2 条例第7条第2項に規定する管理監督職員及び内部通報窓口職員は、不正な働きかけに関する報告があったときは、その内容を聴取し、不正要求等報告書(別記様式)により小美玉市職員等による内部通報の処理に関する要綱(平成20年小美玉市訓令第22号)に規定する小美玉市内部通報制度委員会に報告するものとする。不正な働きかけに関する報告が同要綱第5条第1項第2号に規定する外部専門家になされた場合は、外部専門家が同様に取り扱うものとする。

(服務管理者の役割)

第8条 服務管理者は、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)別表第1中6級の職にある者及び別表第2中6級にある者の職をもって充て、次に掲げる役割を有する。

(1) 各課(局)等における綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言、指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。

(2) 職員が不正な働きかけに該当するかどうかを判断することができない場合で、当該職員より相談があった場合は、適切な助言、指導を行うこと。

(3) 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 条例又はこの規則に違反する行為等があった場合に、その旨を総括服務管理者に報告すること。

(総括服務管理者の役割)

第9条 総括服務管理者は、副市長をもって充て、次に掲げる役割を有する。

(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対して助言、指示を行うこと。

(2) 服務管理者からの報告をとりまとめ、市長に報告すること。

(3) その他条例又はこの規則の遵守の徹底を図ること。

(調査)

第10条 条例又はこの規則に違反する行為に関する調査は、小美玉市職員等による内部通報の処理に関する要綱(平成20年小美玉市訓令第22号)に規定する調査方法によるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市職員の倫理に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)