○委員会における請願・陳情者の意見陳述実施要綱

平成28年6月2日

議会訓令第4号

請願・陳情者が希望する場合、議会運営委員会が認めたときに、審査する委員会において、意見陳述(請願・陳情を提出するにいたった思いや意見を述べること)を行うことができます。

1 意見陳述の申し出

請願・陳情の意見陳述を希望される場合は、請願・陳情の締め切り日時までに、所定の意見陳述申し出書に必要事項を記載し、押印のうえ、議会事務局に提出してください。なお、郵送による提出はできません。

2 意見陳述の許可・不許可

議会運営委員会において、意見陳述の許可・不許可の決定がされます。

なお、その議会運営委員会は議会開会日の前日に開催されます。また、許可・不許可が決定され次第、請願・陳情(代表)者にその旨を連絡します。

3 意見陳述の方法

(1) 意見陳述の実施時期

当該請願・陳情が審査される委員会において、請願・陳情の審査前に実施します。

(意見陳述の開始時間は、事前に目安となる時間をお知らせしますが、当日は、委員会の進行状況により、意見陳述を行っていただく時刻が前後しますので、予めご了承願います。)

(2) 陳述人数

イ 請願・陳情1件につき、陳述者は提出者の中から1人とします。ただし、提出者の中から2人まで同席できます。

なお、請願の場合は、紹介議員の中から1人のみ同席することができます。

ロ 陳述者に介助が必要な場合は介助者の出席を認めます。

(3) 陳述時間

請願・陳情1件あたり5分以内とします。ただし、請願の場合の紹介議員による陳述時間は、陳述者による陳述時間とは別に5分以内とします。

(4) 陳述場所

委員会室内に陳述者席を設けます。

(5) 陳述内容

当該請願・陳情内容の趣旨の説明及び補足説明とします。なお、紹介議員は請願の概要説明とします。

(6) 委員・陳述者及び紹介議員間の質疑

意見陳述後に、委員から陳述者及び紹介議員に質疑を求める場合があります。ただし、陳述者及び紹介議員から委員への質疑はできません。

(7) 執行部職員・傍聴人等について

意見陳述の際、執行部職員は出席して当該意見陳述を聞きます。

また、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができます。

(8) 資料等の配布

各委員に参考資料として、事前に資料配布ができますので、希望される場合は議会事務局まで申し出てください。なお、当日は委員会開会中に資料配布ができませんので予めご了承願います。

意見陳述者はパネルやスクリーン等の使用はできません。

(9) 意見陳述後の陳述者の傍聴について

意見陳述終了後は、委員長の許可を得て委員会審査を傍聴することができます。

(10) 意見陳述時の注意事項

意見陳述に際しては、下記の事項を守り、議長又は委員長の指示にしたがってください。

イ 決められた発言時間を超過しないでください。

ロ 当該請願・陳情の趣旨説明の範囲を超えた発言を行わないでください。

ハ 個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、特定の政党、会派、議員、個人、団体等への非難・中傷や、名誉を棄損する発言を行わないでください。

ニ 会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしないでください。

ホ その他の守るべき事項として、小美玉市議会傍聴規則第13条「傍聴人の遵守事項」をお守りください。

(11) 費用弁償

意見陳述を行う者に対し、費用弁償(日当2,000円のみ)を支給します。同席者並びに介助者に対しては、支給しません。

4 その他

意見陳述にかかる全文は会議録に掲載し、「小美玉市情報公開条例」によって請求がなされれば公開することができます。

5 様式のダウンロード

意見陳述申し出書(様式)のダウンロード

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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委員会における請願・陳情者の意見陳述実施要綱

平成28年6月2日 議会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年6月2日 議会訓令第4号
令和4年4月1日 議会訓令第1号