○小美玉市木造住宅耐震設計改修費補助金交付要綱
平成31年3月27日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の生命と財産を守り、災害に強いまちづくりを目指し、地震発生時における木造住宅の倒壊等を防止するため、木造住宅の耐震補強設計及び耐震改修工事による耐震化を促進するために予算の範囲内において、木造住宅耐震設計改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、住宅部分の床面積が過半を超えるもの)で、次に掲げる要件を満たすものとする。
ア 昭和56年5月31日以前に新築工事が適法に着手されたものであること。
イ 在来工法(土台、柱、はり、筋かい等を用いて建築物を組み立てる工法をいう。)又は枠組壁工法によって建築されたものであること。
ウ 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされたものであること。
(2) 耐震診断 茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱(平成17年4月11日施行)第2条第1項の規定により茨城県知事が認定した木造住宅耐震診断士が、一般財団法人日本建築防災協会が定める木造住宅の耐震診断と補強方法(平成24年発行)に基づき、建築物の地震発生に対する安全性を評価することをいう。
(3) 上部構造評点 木造住宅の各階及び各方向について、保有する耐力を必要耐力で除して得た値のうち、最小のものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、木造住宅耐震設計事業及び木造住宅耐震改修工事事業とする。
2 木造住宅耐震設計事業は、耐震改修工事の設計のうち、次の各号に掲げる要件を満たすものを行う事業とする。
(1) 茨城県木造住宅耐震診断士その他市長が認める者が行うものであること。
(2) 当該設計に係る木造住宅については、補助金の交付を受けた耐震改修工事の設計をしたことがないこと。
3 木造住宅耐震改修工事事業は、対象住宅の上部構造評点を1.0以上とするための改修工事のうち、次の各号に掲げる要件を満たすものを行う事業とする。
(1) 当該耐震改修工事に係る設計を茨城県木造住宅耐震診断士その他市長が認める者が行ったものであること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に請け負わせて行うものであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する対象住宅を所有する者
(2) 申請日現在において、所有者及びその同一世帯に属する者に市税の滞納がない者
(1) 木造住宅耐震設計事業 補強設計及び評価精密診断等に要した費用に2分の1を乗じて得た額。ただし、10万円を限度とする。
(2) 木造住宅耐震改修工事事業 耐震改修工事に要した費用(工事監理に要した費用を含む。)に23%を乗じて得た額。ただし、50万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉市木造住宅耐震設計改修費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。ただし、軽微なものを除く。
(2) 補助事業に要する経費の変更をしようとするとき。ただし、交付決定額を超えない経費の変更の場合を除く。
(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに小美玉市木造住宅耐震設計改修費補助金交付実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分については既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付を受けた者は、第12条の規定については、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年告示第217号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。