○小美玉市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成21年4月23日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、市内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震診断を受けようとする場合に、市が予算の範囲内で耐震診断士を派遣し、当該耐震診断を実施することにより、地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及及び向上を図るとともに、木造住宅の耐震診断及び耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅をいう。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に基づき、建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。
(3) 耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で、茨城県が開催する「茨城県木造住宅耐震技術者講習会」又は財団法人日本建築防災協会が開催する「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講者で茨城県知事が登録した茨城県木造住宅耐震診断士をいう。
(対象建築物)
第3条 耐震診断士の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、市内に存する戸建住宅で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 市内に存する居住を目的とする住宅で、所有者自らが居住している木造住宅であること。
(2) 昭和56年5月31日現在において既に建築されていた木造住宅又は昭和56年5月31日以前の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震基準で建築された木造住宅であること。
(3) 店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外の用途の床面積が過半でないもの
(4) 地上階数が2以下のもの
(5) 延べ面積が30平方メートル以上のもの
(6) 次に掲げる構造方法以外によって建築されたもの
ア 木質プレハブ工法
イ 丸太組工法
ウ 国土交通大臣の特別な認定を受けた工法等によって建築されたもの
(7) 過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていないこと。
(8) 所有者が市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないこと。
(申込手続)
第4条 耐震診断を受けようとする対象建築物の所有者(当該対象建築物が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、木造住宅耐震診断申込書兼市税納付状況調査・確認同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込みの受付期間は、市の広報紙等により周知するものとする。
3 市長は、第1項の木造住宅耐震診断士派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の辞退)
第6条 派遣対象者は、木造住宅耐震診断士派遣決定通知書を受けた後において、事情により耐震診断を辞退するときは、速やかに木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第7条 市長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 偽り又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
(耐震診断士の派遣)
第8条 市長は、第5条第1項の規定により耐震診断士の派遣を決定したときは、耐震診断士を派遣しなければならない。
2 前項の場合において、対象建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までに規定する建築物であるときは、それぞれ当該各条に規定する建築士の資格を有する耐震診断士を派遣するものとする。
(派遣費用の負担)
第9条 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者が負担する派遣費用は、1戸につき、2,000円とし、派遣決定通知後、市の指定する様式により、指定された期日までに納付しなければならない。
2 派遣対象者が一般診断以外の業務を耐震診断士に依頼した場合は、当該一般診断以外の業務に関する費用は全額を当該派遣対象者の負担とする。
(結果報告)
第10条 耐震診断士は、耐震診断が完了したときは、速やかに、市長にその旨を報告しなければならない。
(派遣対象者に対する指導)
第11条 市長は、木造住宅耐震診断結果報告書に基づき、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図れるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(守秘義務等)
第12条 耐震診断士は、この告示による耐震診断の業務に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。耐震診断士の登録の有効期間の終了後及び登録の取り消し後も同様とする。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 派遣事業に関し、派遣対象者に不必要な改修を勧めること。
(2) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(委託業務)
第13条 市長は、当該事業を適切に受託することができると認めるものに業務の一部又は全部を委託することができる。
(その他)
第14条 この告示の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第216号)
この告示は、公布の日から施行する。