○令和4年度小美玉市石岡地方広域シルバー人材センター保有施設解体工事費補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益社団法人石岡地方広域シルバー人材センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を確保し、センターの自立運営の促進を図るため、センターが保有するグリーンパレス石岡(以下「施設」という。)の解体工事に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助するものとし、当該補助金の交付については、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助対象経費は、解体工事に要する経費とする。

2 補助金の額は、市長が予算の範囲内で必要と認める額とする。

(交付の申請)

第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、石岡地方広域シルバー人材センター保有施設解体工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、補助事業の目的及び内容が適正であるかを調査し、補助金を交付するべきものと認めるときは、補助金の交付の決定をするものとする。

(交付の条件)

第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(市長が定める軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに、市長に報告し、その指示を受けるべきこと。

(4) その他市長が必要と認める条件

(交付の決定の通知等)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を石岡地方広域シルバー人材センター保有施設解体工事費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、センターに通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、速やかに、その旨をセンターに通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 センターは、当該補助金の交付の対象となった補助事業が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、石岡地方広域シルバー人材センター保有施設解体工事費補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき。

(2) 補助事業の中止、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは石岡地方広域シルバー人材センター保有施設解体工事費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)、その他のときは石岡地方広域シルバー人材センター保有施設解体工事費補助金変更承認通知書(様式第5号)により、センターへ通知するものとする。

(実績報告)

第8条 センターが補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、石岡地方広域シルバー人材センター保有施設解体工事費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、石岡地方広域シルバー人材センター保有施設解体工事費補助金確定通知書(様式第7号)により、センターに通知するものとする。

(交付時期)

第10条 市長は、前条の規定により、確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払することができる。

(交付の請求)

第11条 前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、センターは石岡地方広域シルバー人材センター保有施設解体工事費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項により補助金の交付を受けようとする場合について準用する。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業について、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の交付決定の全部若しくは一部の取消し、又は変更(以下「取消し等」という。)することができる。

(1) センターが補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) センターが補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。

(3) 交付の決定後に生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 市長は、前項の取消し等をした場合において、既に当該取消し等に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(補助金の経理等)

第13条 センターは、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して補助事業に係る収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 センターは、前項の経理を行う場合、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、当該年度終了後、5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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令和4年度小美玉市石岡地方広域シルバー人材センター保有施設解体工事費補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)