○小美玉市補助金等審議会設置条例

令和4年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 小美玉市が公益上必要がある場合において、市以外の者(個人、法人及びその他の団体をいう。)に交付する補助金、負担金、利子補給金、奨励金その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金(以下「補助金等」という。)について、客観的な意見や助言を得て、適正かつ効果的な財政運営を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、小美玉市補助金等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 補助金等の交付の対象となる事務又は事業の評価及び選定に関すること。

(2) 補助金等の適正化に関すること。

(3) その他補助金等に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の者の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、行財政改革主管課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小美玉市補助金等審議会設置条例

令和4年3月28日 条例第3号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和4年3月28日 条例第3号