○小美玉市立学校独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和3年7月27日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 共済掛金のうち保護者から徴収する額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条に規定する額のうち法第10条に規定する割合の範囲内で求めた額とし、年額460円とする。

2 市は、前項の規定により保護者から徴収する額と共済掛金との差額を負担する。

3 前各号に規定する額は、予算に定める額の範囲とする。

(共済掛金の免除)

第3条 各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした保護者にあっては、当該同意をした日)において次の各号のいずれかに該当する者については、共済掛金を免除できるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(徴収の時期)

第4条 共済掛金は、各年度の9月30日までに徴収する。ただし、前年度の5月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした保護者にあっては、前年度分も併せて徴収するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

小美玉市立学校独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和3年7月27日 教育委員会規則第15号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年7月27日 教育委員会規則第15号